問題 このページは問題閲覧ページです。正解率や解答履歴を残すには、 「条件を設定して出題する」をご利用ください。 [ 設定等 ] 通常選択肢 ランダム選択肢 文字サイズ 普通 文字サイズ 大 文字サイズ 特大 医師の指示がある場合でも看護師に禁止されている業務はどれか。 1 . 静脈内注射 2 . 診断書の交付 3 . 末梢静脈路の確保 4 . 人工呼吸器の設定の変更 ( 看護師国家試験 第105回 午後 問124 ) 訂正依頼・報告はこちら 解説へ 次の問題へ
この過去問の解説 (3件) 1 正解2.診断書の交付看護師の実施可能な行為保助看法第37条により、看護師は、医師の指示がある場合には、自らの業務(保助看法第5条の「診療の補助」)として医行為を行うことができるとされています。「診療の補助」の範囲について現場の実施状況等を定期的に検証しつつ、見直すべきであると言われています。可能な行為例として・静脈注射・末梢静脈路の確保・人工呼吸器装着中の患者のウイニング、気管内挿管、抜管等(厚生労働省 看護師の役割拡大について 参照)診断書、診療録及び処方せんの作成については、診察した医師が作成する書類であり、作成責任は医師が負うこととされていますが、医師が最終的に確認し署名することを条件に、事務職員が医師の補助者として記事を代行することも可能であるとされています。看護師が、医師の指示を受けて行う「診療の補助」ではありません。(厚生労働省 看護師が行う診療の補助について 参照) 参考になった この解説の修正を提案する 付箋メモを残すことが出来ます。 次の問題は下へ 0 看護師の業務として末梢静脈路の確保、つまり点滴を刺すことは日常的に行われ、静脈注射も同様に行われています。 これらは、医師が指示を出して初めて看護師が行えるものです。 勝手に看護師が指示なく行うことはできません。 人工呼吸器の機器設定に関しては、患者の呼吸状態やバイタルサインによって、あらかじめ指示としてある設定ならば変更することは可能です。 診断書の交付については業務としては認められておらず、正解は2と考えます。 参考になった この解説の修正を提案する 0 正解は、2.診断書の交付:医師の指示があっても禁止されている業務 ※診断書の作成は医師が最終的に確認し、署名することを条件に事務職員が医師の補助者として記載を代行することは可能です。 医師の指示があれば看護師でも可能な業務 ・静脈内注射 ・末梢静脈路の確保(留置針によるルート確保) ・人工呼吸器の設定の変更(医療機器の管理) 参考になった この解説の修正を提案する 訂正依頼・報告はこちら 問題に解答すると、解説が表示されます。解説が空白の場合は、広告ブロック機能を無効にしてください。