看護師の過去問
第105回
午後 問124
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問題
看護師国家試験 第105回 午後 問124 (訂正依頼・報告はこちら)
医師の指示がある場合でも看護師に禁止されている業務はどれか。
- 静脈内注射
- 診断書の交付
- 末梢静脈路の確保
- 人工呼吸器の設定の変更
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な
は
ま
や
ら
あん摩マッサージ指圧師
1級 管工事施工管理技士
1級 建築施工管理技士
1級 電気工事施工管理技士
1級 土木施工管理技士
運行管理者(貨物)
貸金業務取扱主任者
危険物取扱者 乙4
給水装置工事主任技術者
クレーン・デリック運転士
国内旅行業務取扱管理者
第一種 衛生管理者
第一種 電気工事士
大学入学共通テスト(世界史)
第三種 電気主任技術者
第二種 衛生管理者
第二種 電気工事士
調剤報酬請求事務技能認定
賃貸不動産経営管理士
2級 管工事施工管理技士
2級 建築施工管理技士
2級 電気工事施工管理技士
2級 土木施工管理技士
ビル管理技術者(建築物環境衛生管理技術者)
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看護師国家試験 第105回 午後 問124 (訂正依頼・報告はこちら)
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この過去問の解説 (3件)
01
看護師の実施可能な行為
保助看法第37条により、看護師は、医師の指示がある場合には、自らの業務(保助看法第5条の「診療の補助」)として医行為を行うことができるとされています。「診療の補助」の範囲について現場の実施状況等を定期的に検証しつつ、見直すべきであると言われています。
可能な行為例として
・静脈注射
・末梢静脈路の確保
・人工呼吸器装着中の患者のウイニング、気管内挿管、抜管等
(厚生労働省 看護師の役割拡大について 参照)
診断書、診療録及び処方せんの作成については、診察した医師が作成する書類であり、作成責任は医師が負うこととされていますが、医師が最終的に確認し署名することを条件に、事務職員が医師の補助者として記事を代行することも可能であるとされています。
看護師が、医師の指示を受けて行う「診療の補助」ではありません。
(厚生労働省 看護師が行う診療の補助について 参照)
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02
これらは、医師が指示を出して初めて看護師が行えるものです。
勝手に看護師が指示なく行うことはできません。
人工呼吸器の機器設定に関しては、患者の呼吸状態やバイタルサインによって、あらかじめ指示としてある設定ならば変更することは可能です。
診断書の交付については業務としては認められておらず、正解は2と考えます。
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03
※診断書の作成は医師が最終的に確認し、署名することを条件に事務職員が医師の補助者として記載を代行することは可能です。
医師の指示があれば看護師でも可能な業務
・静脈内注射
・末梢静脈路の確保(留置針によるルート確保)
・人工呼吸器の設定の変更(医療機器の管理)
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