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看護師の過去問 第105回 午後 問194

問題

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臓器の移植に関する法律において脳死臓器提供が可能になるのはどれか。
   1 .
1歳
   2 .
6歳
   3 .
15歳
   4 .
20歳
   5 .
年齢制限なし
( 看護師国家試験 第105回 午後 問194 )
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この過去問の解説 (3件)

1
1 . ×1歳
2 . ×6歳
3 . ×15歳
4 . ×20歳
5 . ○年齢制限なし
現在は臓器移植に年齢制限はありません。(解説を参照)
臓器移植法:自己の臓器の機能低下により、臓器移植でしか改善が見込めない場合に臓器移植によって健康を回復しようとする医療のこと。1997年に施行された。
◎1997年の施行でのポイント
▶心停止に加えて脳死後の臓器移植が認められた。
(※15歳未満の臓器提供は認められていなかった)
◎2007年の改正のポイント
▶15歳未満の臓器移植が可能となった。
(現在は日本において臓器移植の年齢制限はない)
▶本人の臓器移植意思が不明でも家族の同意があれば臓器提供が可能となった。

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1
1997年に施行された臓器移植法は、本人の書面での意思表示が必須など厳しい制限のある法律でしたが、その後2010年に改正され、本人の医師が不明な場合は、家族の承諾で臓器提供が可能となり、15歳未満の脳死臓器提供も可能になりました。

0
正解は、5です。
×1 .1歳
×2 .6歳
×3 .15歳
×4 .20歳
○5 .年齢制限なし
2010年に施行された臓器の移植に関する法律(臓器移植法)にて、本人が提供する意思を表示していなくても、家族の書面による承諾があれば、臓器提供は可能となりました。
それと同時に、それまでは15歳未満の脳死臓器提供はできませんでしたが、本法律の施行により撤廃となり、提供可能となりました。
乳幼児などの自分の意思を表示することができない年齢であっても、家族の書面による承諾を得ることができれば臓器提供は可能です。

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