看護師 過去問
第106回
問9 (午前 問9)
問題文
医療法で「地域の医療従事者の資質の向上を図るための研修を行わせる能力を有すること」と定められているのはどれか。
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問題
看護師国家試験 第106回 問9(午前 問9) (訂正依頼・報告はこちら)
医療法で「地域の医療従事者の資質の向上を図るための研修を行わせる能力を有すること」と定められているのはどれか。
- 助産所
- 診療所
- 特定機能病院
- 地域医療支援病院
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この過去問の解説 (3件)
01
医療法で「地域の医療従事者の資質の向上を図るための研修を行わせる能力を有すること」を定めています。
1 . 助産所は✖
赤ちゃんを産む施設です。
2 . 診療所は✖
19床以下の病床数の施設です。それ以上の病床数のものを病院といいます。
3 . 特定機能病院は✖
高度の医療を提供し。技術研修を行う病院です。厚生労働大臣の承認がある病院が対象です。
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02
医療法第4条に定められている「地域医療支援病院」のことで、同条第3項には「地域の医療従事者の資質の向上を図るための研修を行わせる能力を有すること」とあります。
他の選択肢も医療法で定められています。
1.助産所:医療法第2条
2.診療所:医療法第7条、10条など
3.特定機能病院:医療法4条の2
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03
1、助産所は、助産師がその業務を行う場所のことです。妊婦、産婦、又はじょく婦10人以上の入所施設を有してはならないとされています。助産師が開設した場合は、10日以内に都道府県知事に届け出を出す必要があります。(医療法第2条)
2、診療所は病床がないもの、または、19床以下の病床があるものとされています。(医療法第1条、7条、10条)
3、特定機能病院は、高度医療を提供し、医療技術の開発・評価を行い、研修ができる病院です。400床以上の病床数をもち、厚生労働大臣によって承認された病院のことをいいます。(医療法第4条の2)
4、地域医療支援病院は、医療機器などを一般病院や診療所と共同で利用し、かかりつけ医を後方支援する病院のことです。200床以上の病床数をもち、都道府県知事によって承認されます。(医療法第4条)
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