問題 このページは問題閲覧ページです。正解率や解答履歴を残すには、 「条件を設定して出題する」をご利用ください。 [ 設定等 ] 通常選択肢 ランダム選択肢 文字サイズ 普通 文字サイズ 大 文字サイズ 特大 労働者災害補償保険法に規定されているのはどれか。 1 . 失業時の教育訓練給付金 2 . 災害発生時の超過勤務手当 3 . 有害業務従事者の健康診断 4 . 業務上の事故による介護補償給付 ( 看護師国家試験 第106回 午前 問35 ) 訂正依頼・報告はこちら 解説へ 次の問題へ
この過去問の解説 (4件) 1 正解は4です。 労働者災害補償保険法とは、労働者が業務上の事由又は通勤により負傷、病気や障害者になった、あるいは死亡した場合に、被災労働者や遺族を保護するために必要な保険給付を行う法律をいいます。 1 . 失業時の教育訓練給付金は✖ これは雇用保険に含まれる内容です。 2 . 災害発生時の超過勤務手当は✖ これは労働基準法に含まれる内は容です。 3 . 有害業務従事者の健康診断は✖ これは労働安全衛生法に含まれる内容です。 4 . 業務上の事故による介護補償給付は〇 上記に記載した内容より、これが正解です。 参考になった この解説の修正を提案する 付箋メモを残すことが出来ます。 次の問題は下へ 0 正解は 4 です。 ×1. 雇用保険法によって定められており、失業等給付のひとつです。 ×2. 労働基準法によって定められています。 ×3. 労働安全衛生法によって定められています。 ○4. 労働者災害補償保険法によって定められています。 業務災害及び通勤災害にあった、労働者又はその遺族に対し、 給付を行う公的保険制度です。 ①労働者の業務上の負傷、疾病、障害又は死亡に関する保険給付、 ②労働者の通勤による負傷、疾病、障害又は死亡に関する保険給付、 ③二次健康診断等給付の3つに大きく分かれており、 ①は、介護保障給付・療養補償給付・障害補償給付など さらに細かく7つに分かれています。 設問の「業務上の事故による介護保障給付」はこれに該当します。 参考になった この解説の修正を提案する 0 正解は 4 です 労働者災害補償保険法は「労災」とも呼ばれ、保険者である国に事業主が保険料を支払うことで、被保険者となる労働者の業務中や通勤中に発生した事故や災害に対する迅速な保護や必要な保険料の支払いを行うものです。 設問で示されている内容が職務中か、そうでないかをしっかり判断する必要があります。 1:× この内容は雇用保険に示されている内容です。 2:× 「超過勤務」とあるため職務中とも言えますが、災害時の対応は労働基準法の33条第1項に規定されている内容となります。 参照:労働基準法第33条(災害時の時間外労働等)について-厚生労働省 http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000001autj.html 「災害その他避けることのできない事由」とは?-総務の森 http://www.soumunomori.com/column/article/atc-717/ 3:× 有害業務従事者、例えば職場内の騒音が大きかったり、高熱が続く職場に務める労働者の健康診断については「特殊健康診断」と呼ばれ、労働安全衛生法に定められています。 参照 健康診断を受けましょう-厚生労働省 http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11200000-Roudoukijunkyoku/0000103900.pdf 4:○ 労働者災害補償保険法の第一章、総則の第一条に「業務上の事由又は通勤による労働者の負傷、疾病、障害、死亡等に対して迅速かつ公正な保護をするため、必要な保険給付を行い〜」とありますし、その後追加された附則内にも障害が残った場合にも適応するとあります。 参照:労働者災害補償保険法-e-Gov http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=322AC0000000050&openerCode=1 参考になった この解説の修正を提案する 0 →正解は4.です。 ✕1.→雇用保険の説明です。 ✕2.→労働基準法の説明です。 ✕3.→労働安全衛生法の説明です。 〇4.→労働者災害補償保険法とは「労働者が業務上の事由又は通勤により負傷、病気や障害者になった、あるいは死亡した場合に、被災労働者や遺族を保護するために必要な保険給付を行う法律」であり、業務上の事故による介護補償給付についても明記されています。 参考になった この解説の修正を提案する 訂正依頼・報告はこちら 問題に解答すると、解説が表示されます。解説が空白の場合は、広告ブロック機能を無効にしてください。