看護師の過去問
第106回
午前 問60

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問題

看護師国家試験 第106回 午前 問60 (訂正依頼・報告はこちら)

出産や育児に関する社会資源と法律の組合せで正しいのはどれか。
  • 入院助産 -------- 児童福祉法
  • 出産扶助 -------- 母体保護法
  • 出産手当金 ----- 母子保健法
  • 養育医療 -------- 児童手当法

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この過去問の解説 (4件)

01

正解は1です。


1 . 入院助産 ー 児童福祉法、は正解です。
出産にあたり、経済的理由で入院できない妊産婦で、出産前に申請した場合に対象となります。
児童福祉法は、児童福祉を保証するために全児童が持つべき権利保護や支援をすることを目的とした法律です。


2 . 出産扶助 ー 母体保護法、は不正解です。
出産扶助とは出産に充てる費用を国が援助するものです。経済的理由でお金が足りない生活保護を受けている妊産婦に、生活保護法に定められた扶助として出産費用が負担されます。
母体保護法は、母体の生命と健康を保護することを目的とした法律です。


3 . 出産手当金 ー母子保健法、は不正解です。
出産手当金とは、出産のために休業する被保険者支払われるお給料です。健康保険法に基づきます。
母子保健法は、母子と乳幼児の健康の保持及び増進を図るため、保健指導、健康診査を行う法律です。です。


4 . 養育医療 ー 児童手当法、は不正解です。
養育医療 とは、未熟児(2500g以下)に対する医療費公費負担のことです。母子保健法に基づきます。
児童手当法は、児童を療育している保護者に対して児童手当を支給し、子供の育成の手助けをすることを目的とした法律です。

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02

正解1.入院助産‥‥‥児童福祉法


入院助産

保健上必要があるにもかかわらず、経済的に困窮しており、病院等施設における出産費用を負担できない方について、本人から申請があった場合に出産にかかる費用を公費で負担する制度です。

妊産婦から申し込みがあった時は、助産施設において助産を行わなければなりません。
(児童福祉法第22条)


2.出産扶助は、に困窮のため最低限度の生活を維持することのできない者又はそのおそれのある者に対して、以下に掲げる事項の範囲内において行われます。
①分べんの介助
②分べん前及び分べん後の処置
③脱脂綿、ガーゼその他の衛生材料
(生活保護法第16条)

出産扶助‥‥‥生活保護法


3.出産手当金は、女性労働者が出産のために会社等を休み、その間に給料の支払いを受けなかった場合に、仕事を休んだ期間を対象として健康保険から支給されるものです。
(健康保険法第102条)
対象者は、会社の健康保険、公務員等の共済組合の被保険者本人です。

(厚生労働省 母性健康管理に関する用語辞典参照)

出産手当金‥‥‥健康保険法

4.養育医療
市町村は、養育のため病院又は診療所に入院することを必要とする未熟児に対し、その養育に必要な医療の給付を行い、又はこれに代えて養育医療に要する費用を支給することができます。
(母子保健法第20条)

未熟児とは、身体の発育が未熟なまま出生した乳児であって、正常時が出生時に有する諸機能を得るまでに至るまでのものをいいます。
出生時体重が、2,000グラム以下のもの
(母子保健法第6条)

養育医療‥‥‥母子保健法

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03

正解は 1 です
○ 1 . 入院助産 -------- 児童福祉法
児童福祉法第22条で「保健上必要があるにもかかわらず、経済的理由により 入院助産を受けることができない場合において、その妊産婦から申し込みがあったときは、助産施設において助産を行なわなければならない。」と定められています。

× 2 . 出産扶助 -------- 生活保護法
出産扶助とは生活保護受給者が出産する際に支給される扶助のことです。

× 3 . 出産手当金 ----- 健康保険法
出産のために休職した期間、給与の支払いがない場合に支給されます。

× 4 . 養育医療 -------- 母子保健法
第20条にて、「道府県、保健所を設置する市又は特別区は、養育のため病院又は診療所に入院することを必要とする未熟児に対し、その養育に必要な医療(以下「養育医療」という。)の給付を行い、又はこれに代えて養育医療に要する費用を支給することができる」と定められています。

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04

正解は 1 です

1:○
入院助産施設は児童福祉法の第三節第二十二条で定められており、経済的理由で入院助産援助を受けることができない妊婦を入所させて、助産を受けさせることを目的としています。
そのほか同様に定められているのは乳児院、母子生活支援センター、保育所、児童厚生施設、児童養護施設、障害児入所施設などです。

2:×
出産扶助に関する法律は生活保護法第十六条、または三十五条に定められており、生活保護受給世帯が受けることができる支援です。

3:×
出産手当金は健康保険法で定められており、対象者が出産のために休職して給料を受け取ることができない時(もしくは支給されても出産手当金よりも少ない時はその差額)に支給されます。

4:×
養育医療とは母子保健法で定められており、その対象は出生時体重が2000g以下で身体の発育が未熟なため入院を必要とする乳児で、その治療を指定の医療機関で行う際、その治療費が一部公費にて負担(所得に応じて自己負担あり)されます。


参照:児童福祉法ーe-Gov
http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=322AC0000000164

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