正解1.入院助産‥‥‥児童福祉法
入院助産
保健上必要があるにもかかわらず、経済的に困窮しており、病院等施設における出産費用を負担できない方について、本人から申請があった場合に出産にかかる費用を公費で負担する制度です。
妊産婦から申し込みがあった時は、助産施設において助産を行わなければなりません。
(児童福祉法第22条)
2.出産扶助は、に困窮のため最低限度の生活を維持することのできない者又はそのおそれのある者に対して、以下に掲げる事項の範囲内において行われます。
①分べんの介助
②分べん前及び分べん後の処置
③脱脂綿、ガーゼその他の衛生材料
(生活保護法第16条)
出産扶助‥‥‥生活保護法
3.出産手当金は、女性労働者が出産のために会社等を休み、その間に給料の支払いを受けなかった場合に、仕事を休んだ期間を対象として健康保険から支給されるものです。
(健康保険法第102条)
対象者は、会社の健康保険、公務員等の共済組合の被保険者本人です。
(厚生労働省 母性健康管理に関する用語辞典参照)
出産手当金‥‥‥健康保険法
4.養育医療
市町村は、養育のため病院又は診療所に入院することを必要とする未熟児に対し、その養育に必要な医療の給付を行い、又はこれに代えて養育医療に要する費用を支給することができます。
(母子保健法第20条)
未熟児とは、身体の発育が未熟なまま出生した乳児であって、正常時が出生時に有する諸機能を得るまでに至るまでのものをいいます。
出生時体重が、2,000グラム以下のもの
(母子保健法第6条)
養育医療‥‥‥母子保健法