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看護師の過去問 第106回 午前 問81

問題

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精神科病院の閉鎖病棟に入院中の患者宛てに厚みのある封筒が届いた。差出人は記載されていなかった。
当日の看護師の対応で適切なのはどれか。
   1 .
患者に渡さず破棄する。
   2 .
患者による開封に立ち会う。
   3 .
開封せず患者の家族に転送する。
   4 .
看護師が開封して内容を確認してから患者に渡す。
   5 .
退院まで開封せずにナースステーションで保管する。
( 看護師国家試験 第106回 午前 問81 )
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この過去問の解説 (4件)

1
正解は2です。


1 . 「患者に渡さず破棄する。」は×
送り主は不明ですが、手紙は患者あてに送られてきたものですので、それを本人の同意がないのに勝手に破棄する対応は適切ではありません。一緒に確認する必要があります。


2 . 「患者による開封に立ち会う。」は〇
送り主が不明ですので、内容によっては患者を刺激してし危険行動を起こすことが考えられます。また、本人に対する手紙ではなく、他人にあてた手紙の可能性もあります。一緒に読んでいいか同意を得る必要があります。


3 . 「開封せず患者の家族に転送する。」は×
勝手に開封しない対応は適切ですが、内容によっては転送された手紙の内容が家族に不快感を与えたり、なにより患者の個人情報漏洩の点では適切ではありません。



4 . 「看護師が開封して内容を確認してから患者に渡す。」は×
本人の同意なく勝手に内容を開封するのは、患者の人権侵害に当たります。


5 . 「退院まで開封せずにナースステーションで保管する。」は×
退院まで開封しないで保管しておく対応は、患者の物を勝手に保管していることと同義です。患者と保管方法も確認する必要がありjます。

付箋メモを残すことが出来ます。
0
人権に関しての設問ですね。

患者宛てに届いた文書を差出人が不明だからといって、勝手に扱うことはできません。
よって1、3、4、5は×と考えます。

2の立ち合いのもと、開封してもらうのが〇です。

0
→正解は2.です。
憲法第21条には「検閲の禁止・通信の秘密」について書かれており、本人に無断で郵便物を開封することは上記の侵害に当たります。
これは、閉鎖病棟に入院中の患者であったとしても同じです。特例として、患者の病状悪化時や治療効果に影響を及ぼすと医師が判断した場合に限り、患者や保護者に告知したうえで必要最小限の制限が認められています。(精神保健福祉法、第36条)


✕1.→ 患者に告知せずに、また患者の同意なしに破棄することは人権侵害にあたります。

〇2.→ 差出人不明なこと、内容物の安全性への観点から、患者に及ぼす影響などを考慮し立ち会うことが望ましいでしょう。

✕3.→ 患者宛のものを、本人の同意なしに家族に転送することは人権侵害にあたります。

✕4.→ 患者宛のものを、看護師の判断で勝手に開封することは人権侵害にあたります。

✕5.→ 信書の発受は制限することは人権侵害にあたります。

0
正解は 2 です


精神障害者の看護を行うにあたりよく参照される「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律」の36条第1項には「保護上欠くことのできない範囲で制限が可能」という内容の文があります。

しかしその後の36条第2項のに定められた文章により、安全確保上必要な制限以外は行うことができません。
これは閉鎖病棟に入院中の患者であろうと同様です。


つまり基本的な人権を尊重した対応を行いつつ、"差出人不明"の荷物を開封する際にどうすれば患者の安全を守ることができるかを考えた行動を選択する必要があります。


1:×
患者に渡さずに荷物を破棄することは、患者が信書を受け取る権利を阻害することになるため不適切です。


2:○
患者に届いた荷物を患者本人が開封するのは基本的な権利です。
ただし、差出人が不明の荷物であることと内容物が不明であることを考えると、その後の対応を決めるため、開封に立ち会い内容物を確認させてもらえるよう患者に説明し、同意をもらう必要があります。


3:×
選択肢1と同様、開封させないことは患者の基本的な権利を阻害していることになります。


4:×
開封せず保管するのは、ナースステーションの保管場所にも限りがあり、現実的ではないうえに患者の受け取る権利を阻害します。
万一内容物が食品だった場合は衛生的にも問題となるでしょう。


参考:e-Gov法令検索 - 総務省行政管理局
http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=325AC1000000123&openerCode=1

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