看護師の過去問
第106回
午後 問174

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問題

看護師国家試験 第106回 午後 問174 (訂正依頼・報告はこちら)

2人以上の精神保健指定医による診察結果の一致が要件となる入院形態はどれか。
  • 応急入院
  • 措置入院
  • 医療保護入院
  • 緊急措置入院

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は2です。
「精神保健福祉法」では、あらゆる入院形態において、そのことを文書及び口頭にて告知しなければならないと定められています。

1.
応急入院とは、本人の同意は得られないが、精神保健指定医1人の診察があれば患者を入院させることができます。またこの時、家族の同意が得られない場合も入院措置をとることができます。入院期間は72時間以内とされています。

2 . 正解です。
措置入院とは、患者本人の入院の同意は得られないが、精神保健指定医2人の診察が必要になります。他傷他害の恐れがある場合に発動されます。精神障害が完解しなくても、自傷他害の恐れがなくなれば、入院形態の変更が行われます。

3 .
医療保護入院とは、患者本人の入院の同意が得られずも精神保健指定医1人の診察と保護者の同意が必要となります。

4 .
緊急措置入院とは、患者本人の同意が得られずも精神保健指定医1人の診察があれば入院措置がとられます。自傷他害の恐れが著しく、急を要する場合が入院条件です。


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02

精神保健指定医とは、精神科医療において、患者本人の意思によらない入院医療や一定の行動制限を行うことのできる、患者の人権に配慮した医療行為を行うことのできる、精神保健指定医制度で定められた医師のことです。
また、精神保健福祉法で定められた入院形態には5項目あり、この選択肢以外には任意入院(本人の同意に基づく入院で、書面による告知と本人の同意書が必要)があります。

1.応急入院とは、本人及び保護者の同意は得られませんが、患者の医療及び保護を図るうえで、ただちに入院の必要があると判定されたときに行う入院のことです。
精神保健指定医の診察の結果、72時間以内に限って応急指定病院に入院させることのできる入院形態です。

2.措置入院とは、自傷他害(自分や他者に傷や害を与える行為)のおそれのある患者に対し、都道府県知事、および政令指定都市の市長の権限で行われる入院のことを言います。2名以上の精神保健指定医の診察の結果が一致して、入院の必要性が認められた場合に適応されます。

3.医療保護入院とは、患者本人の同意が得られない場合、精神保健指定医の診察の結果、入院が必要と認められたとき、保護者の同意のもとに行われる入院のことを言います。家族等とは配偶者、直系血族、兄弟姉妹、後見人又は保佐人、家族等がいない場合には居住地の市町村長が挙げられます。

4.緊急措置入院とは、急速な入院を必要とした、自傷他害のおそれが著しい患者を、72時間に限って精神保健指定医1名の診察の結果に基づいて、指定病院へ入院させることを言います。

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03

応急入院は、急速を要し、本人・保護者・扶養義務者の同意を得ることができない場合に、指定医の診察の結果、入院が必要と認められた場合に行われます。
72時間が限度です。

措置入院は、2人以上の精神保健指定医が診察し、その者が精神障害者であり、かつ入院させなければ自傷他害の恐れがある場合に、知事の決定によって行われます。

医療保護入院は、指定医の診察の結果、精神障害者であると診断され、入院の必要があると認められた者で、本人の同意がなくても保護者の同意のもと、入院となるものです。

緊急措置入院は、自傷他害の恐れがあるけれども、正規の措置入院の手続きがとれない場合に、72時間に限って、指定医一人の診断のもと知事の決定により入院となるものです。

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