看護師の過去問
第107回
午後 問186

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問題

看護師国家試験 第107回 午後 問186 (訂正依頼・報告はこちら)

医療機関に勤務する看護師のうち、特殊健康診断の対象となるのはどれか。
  • 内視鏡室で勤務する看護師
  • 精神科病棟で勤務する看護師
  • 血管造影室で勤務する看護師
  • 一般病棟で勤務する夜勤専従の看護師

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この過去問の解説 (3件)

01

1.誤りです。
内視鏡室で勤務する看護師は特殊健康診断の対象ではありません。

2.誤りです。
精神科病棟で勤務する看護師は特殊健康診断の対象ではありません。

3.正解です。
特殊健康診断とは、人体に悪影響を与えうる環境で働く労働者に対して行うべき健康診断です。悪影響を与えうる物質には、有機溶剤、鉛、放射線などが含まれています。放射線を使用する場所で勤務する人は電離放射線健康診断という特殊検診を6ヶ月ごとに受ける必要があります。

4.誤りです。
一般病棟で勤務する夜勤専従看護師は特殊健康診断の対象ではありません。

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02

労働者が高濃度の有機溶剤や鉛のような有害化学物質に暴露される環境で働いている場合、化学物質の体内摂取状況を把握したり、体内に摂取された化学物質について体の反応の程度を把握したり、化学物質による早期の健康障害を把握するため、労働安全衛生法では事業者が特殊健康診断を行うことを義務付けています。
血管造影室で勤務する看護師はX線にさらされる業務のため、電離則第56条に規定されている通り、放射線業務に常時従事する労働者で管理区域に立ち入る者に対して特殊健康診断を行う必要があります。

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03

正解は3です。

特殊健康診断とは、労働安全衛生法で定められている、衛生上有害であるとされている特定業務や物質に接触している労働者に対して行われている健康診断です。

その特定業務の中に、「X線その他の有害放射線にさらされる業務」とあり、血管造影検査ではX線を使用して行うので、そこで勤務する看護師は対象となります。

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