この調査は、平成19年度から毎年度行われているもので、平成18年4月に施行された「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」に基づき、全国の市町村や都道府県で行われた、高齢者に対する虐待への対応状況をまとめたものです。
1.性的虐待とは、高齢者にわいせつな行為をすること又は高齢者をしてわい
せつな行為をさせることです。養介護施設従事者等によるものは3.5%でし
た。
2.介護等放棄とは、高齢者を衰弱させるような著しい減食、長時間の放置、
養護者以外の同居人による虐待行為の放置など、養護を著しく怠ることを
いいます。養介護施設従事者等によるものは16.7%でした。
3.身体的虐待とは、高齢者の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴
力を加えることです。養介護施設従事者等によるものは64.2%でした。
4.心理的虐待とは、高齢者に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応その
他の高齢者に著しい心理的外傷を与える言動を行うことです。養介護施設
従事者等によるものは32.8%でした。
5.経済的虐待とは、養護者又は高齢者の親族が当該高齢者の財産を不当に処
分することその他当該高齢者から不当に財産上の利益を得ることを言いま
す。養介護施設従事者等によるものは7.7%でした。
参照元:厚生労働省「平成25年度 高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律に基づく対応状況等に関する調査結果」
https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000072782.html