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看護師の過去問 第108回 午前 問62

問題

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平成16年(2004年)に性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律が施行され、戸籍上の性別を変更することが可能になった。
その変更の条件で正しいのはどれか。
   1 .
15歳以上であること
   2 .
うつ症状を呈していること
   3 .
現に未成年の子がいないこと
   4 .
両親の同意が得られていること
( 看護師国家試験 第108回 午前 問62 )
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この過去問の解説 (3件)

2
1.× 15歳ではなく20歳以上です
2.× うつ症状の有無は関係ありません
3.〇 規定されています
4.× 両親の同意は条件には入っていません

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0
(正解) 3
(解説)
平成16年に施行された「性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律」には、性同一性障害者に関する法令上の性別の取扱いの特例について定めています。
戸籍上の性別を変更するためには、いくつかの条件に該当すれば、家庭裁判所で性別の取扱いの変更の審判を申し立てることができます。その条件は、第3条にまとめられてあり、以下の5つの項目になります。
1.20歳以上であること。
2.現に婚姻をしていないこと。
3.現に未成年の子がいないこと。
4.生殖腺せんがないこと又は生殖腺の機能を永続的に欠く状態にあること。
5.その身体について他の性別に係る身体の性器に係る部分に近似する外観を備えていること。
したがって、正解は「3」となります。

(補足)
他の選択肢については、以下の通りです。
1について:20歳以上であることが条件であるため、正解には該当しません。
2について:うつ症状の有無については、条件に定められていないため、正解には該当しません。
4について:両親の同意の必要性についても条件には定められていないため、正解には該当しません。

0
1.20歳以上であることです。

2.うつ症状についての問いはありません。

3.正解です。第3条の3にあります。

4.両親の同意に有無についての問いはありません。

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