(正解) 2
(解説)
精神医療審査会は、精神保健福祉法第12条に基づいて設置されています。精神医療審査会では、精神科病院の管理者から提出された医療保護入院者の入院届や措置入院者及び医療保護入院者等の定期病状報告書、精神科病院に入院中の方やその家族等から退院等の請求があった時に、その入院の必要性や処遇の妥当性について審査を行う機関になります。よって、正解は「2」となります。
(補足)
他の選択肢については、以下の通りです。
1.精神保健指定医の認定
:精神保健指定医は、一定の精神科実務を経験し、法律等に関する研修を終了した医師のなかから、厚生労働大臣が指定します。よって、正解には該当しません。
3.退院後生活環境相談員の選任
:2014 年4月の精神保健福祉法改正において長期入院の予防及び社会的・長期的入院者の退院に向けた役割を担う退院後生活環境相談員が創設されました。これは、精神科病院の管理者が選任するように定められています。よって、正解には該当しません。
4.心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律による処遇の要否
:心神喪失者等医療観察法という制度があります。検察官からの申立てがあった場合に、鑑定を行う医療機関での入院等が行われるとともに、裁判官と精神保健審判員の各1名による審判で、この制度に基づいて、処遇の要否と内容の決定が行われます。よって、正解には該当しません。