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看護師の過去問 第108回 午後 問150

問題

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自殺対策基本法で都道府県に義務付けられているのはどれか。
   1 .
自殺総合対策推進センターの設置
   2 .
自殺総合対策大綱の策定
   3 .
ゲートキーパーの養成
   4 .
自殺対策計画の策定
( 看護師国家試験 第108回 午後 問150 )
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この過去問の解説 (3件)

1
1 . 自殺総合対策推進センターの設置
×不正解
自殺総合対策推進センターは平成28年に改正された自殺対策基本法の理念と趣旨をもとに発足しました。都道府県・政令指定都市ごとに設置されます。自殺実態、統計分析などからエビデンスを蓄積し、自殺対策の関係者に専門的な技術支援をしていくエリアマネージャーとしての役割があります。

自殺総合対策推進センターが調査した地域の自殺実態・分析・把握を基に、都道府県が地域特性に合わせた自殺対策計画の策定を行います。

自殺対策基本法で都道府県に義務付けられているものではないため、不正解となります。



2 . 自殺総合対策大綱の策定
×不正解
自殺総合対策大綱は、自殺対策基本法をもとに政府が推進すべき自殺対策の指針として定めるものなので、不正解となります。

自殺総合対策大綱は約5年ごとに見直しを行っており、最新では平成29年に閣議決定され、以下の3点を掲げています。
・地域レベルの実践的な取組の更なる推進
・若者の自殺対策、勤務問題による自殺対策の更なる推進
・自殺死亡率を先進諸国の現在の水準まで減少することを目指し、平成38年までに平成27年比30%以上減少させることを目標とする


3 . ゲートキーパーの養成
×不正解
ゲートキーパーとは、自殺の可能性を示すサインに気がつき、適切な行動をとることができる人のことです。
適切な行動とは、悩んでいる人に気がつき、声をかけて話を聞き、必要な支援につなげて見守ることです。

平成19年に閣議決定された自殺総合対策大綱で重点施策の一つとしてゲートキーパーの養成を掲げました。
教職員、保健師、看護師、ケアマネージャー、民生委員など関連する分野の人材にゲートキーパになってもらえるように地方自治体にてそれぞれの地域の実情に合わせて研修を行われています。

ゲートキーパーの育成は地方自治体単位で行われますが、「自殺総合対策大綱」を基に行われていることから不正解となります。


4 . 自殺対策計画の策定
○正解
自殺対策基本法に「地方公共団体は、基本理念にのっとり、自殺対策について、国と協力しつつ、
当該地域の状況に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有する」とあるのでこの選択肢が正解となります。

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0
正解は4です。

自殺対策基本法とは、自殺の防止と自殺者の親族等への支援の充実を目的として制定された法律です。2006年6月21日に公布、10月28日に施行されました。この背景には、2000年以降自殺者数が毎年約3万人を超えている現状があります。

1)×
自殺総合対策推進センター:地域自殺対策推進センターを専門的な観点から技術的な支援を行うなど、地域レベルの実践的な取組を中心とする自殺対策を支援する役割があります。
エビデンスの蓄積と現場で自殺対策を支える関係者への専門的な技術支援強化に当たります。
都道府県に義務付けられているわけではありません。

2)×
自殺総合対策大綱は:自殺対策基本法に基づき、政府が推進すべき自殺対策の指針として定めるものです。

3)×
ゲートキーパー:悩んでいる人に気づき、声かけ、傾聴し、必要な支援につなげ、見守るなど、早期対応にあたる中心的な人材のことです。
研修の企画実施を呼びかけ、人材育成・技術支援を行いますが、都道府県に義務付けられてはいません。

4)○
平成28年に自殺対策基本法が改正され、「誰も自殺に追い込まれることのない社会の実現」に向け、地域レベルの実践的な取組を推進するよう、全ての都道府県及び市町村に自殺対策計画の策定を義務付けました。

0
(正解) 4
(解説)
自殺対策基本法は、自殺の防止と自殺者の親族等への支援の充実を目的として制定されました。対策の実施として、国や自治体が責務を負うこと、未遂者や自死遺児への支援、自殺対策に取り組む民間団体の支援、自殺総合対策会議の設置と政府による施策の報告義務などが定められています。この法律の第13条で「都道府県は、自殺総合対策大綱及び地域の実情を勘案して、当該都道府県の区域内における自殺対策についての計画(都道府県自殺対策計画)を定めるものとする」と規定しているため、正解は「4」になります。

(補足)
他の選択肢については、以下の通りです。
1.自殺総合対策推進センターの設置
:平成18年に設立された自殺予防総合対策センターが平成28年に自殺総合対策推進センターとして再編されたものになります。民・学・官の関係者が評議委員会に参加し、本センターの業務運営に関わるという体制となっており、都道府県の設置が義務付けられているものではありません。よって、正解には該当しません。

2.自殺総合対策大綱の策定
:これは、政府に義務付けられているものになります。よって、正解には該当しません。

3.ゲートキーパーの養成
:これは、自殺総合対策大綱に定められたものになります。ゲートキーパーとは、自殺の可能性のサインに気づき、必要な対応と支援ができる人のことを指します。地方自治体単位でかかりつけの医師や教職員、保健師、看護師、ケアマネジャー、民生委員、児童委員、各種相談窓口担当者などにゲートキーパーの養成のための研修を行うことが定められています。しかし、定められているものが自殺対策基本法ではないため、正解には該当しません。

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