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看護師の過去問 第108回 午後 問189

問題

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診療情報の取り扱いで適切なのはどれか。
   1 .
診療情報の開示請求は患者本人に限られる。
   2 .
医療者は患者が情報提供を受けることを拒んでも説明する。
   3 .
2類感染症の届出は患者本人の同意を得なければならない。
   4 .
他院へのセカンドオピニオンを希望する患者に診療情報を提供する。
( 看護師国家試験 第108回 午後 問189 )
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この過去問の解説 (3件)

1
正解は4です。

1)×
医療機関は、個人情報保護法により、患者の診療記録の開示義務を負います。原則として、患者本人から請求を受けた場合に診療記録を開示しなければな りません。
設問のように、患者本人以外の第三者、特に親族でない第三者が患者に代わって開示を求めた場合は、原則として本人の同意を必要としています。
また、 厚生労働省が定めた「診療情報の提供等に関する指針」では、本人以外に開示できる場合を以下としています。
・法定代理人や任意後見人
・患者本人から代理権を与えられた親族及びこれに
 準ずる者
・患者が成人で判断能力に疑義がある場合は、現実
 に患者の世話をしている親族及びこれに準ずる者

2)×
医療者は、患者さんが自身の病状を理解し、そのうえで治療内容を決定できるよう支援する役割があります。十分な説明や情報提供を行い、患者さんの知る権利を尊重します。
しかし、患者さんの「知らない権利」も尊重しなければなりません。患者さんを取り巻く背景や考え方などを情報収集し、スタッフ間で共有するなどサポートが必要となります。

3)×
感染症法により、2類感染症は、その患者が発生するたびに、診断した医師が、最寄りの保健所にただちに届け出をしなければなりません。
本人の同意は条例に掲げられてはいません。

4)○
セカンドオピニオンの際に必要な資料として、担当医からの診療情報提供書(紹介状)や検査の資料が必要になります。
診療情報提供書には、患者さんの病気の経過や診断、現在までの治療、現在の状態などに関することが要約して記載されています。

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0
正解は4です。

1の診療情報の開示請求は原則として患者さん本人に対してですが、何らかの事情により患者さん本人以外が請求をすることもできるので間違いです。

2では、医療者としては患者さんが治療などの説明をきちんと理解して医療を提供する必要があるので間違いです。

3の2類感染症は医師により直ちに全症例届出の義務があるので間違いです。

4は、セカンドオピニオンを希望する患者には、他院へ診療情報を提供する必要があるため正解となります。

0
1 . 診療情報の開示請求は患者本人に限られる。
×不正解
診療情報の開示請求は原則として患者さん本人に対してですが、何らかの事情により患者さん本人以外が請求をすることもできます。
例:法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人など)、患者さんから開示の代理権を
与えられた親族、診療契約に関する代理権を付与
されている任意後見人、遺族

2 . 医療者は患者が情報提供を受けることを拒んでも説明する。
×不正解
医療者としては患者さんが治療などの説明をきちんと理解して医療を提供する必要があります。しかし、患者さんが精神的動揺などの理由で受け入れられない状況の時には、まず患者さんがなぜ受け入れられない状況にあるのかを理解し、サポートする必要があります。
患者さんが情報提供を拒んだ場合には、診療記録、看護記録に拒否した事実を記載しておくことが必要です。

3 . 2類感染症の届出は患者本人の同意を得なければならない。
×不正解
2類感染症は結核、急性灰白髄炎、ジフテリア、重症急性呼吸器症候群、中東呼吸器症候群、鳥インフルエンザです。
感染症法に基づき、2類感染症は医師により直ちに全症例届出の義務があります。

4 . 他院へのセカンドオピニオンを希望する患者に診療情報を提供する。
○正解
セカンドオピニオンは診断や治療選択などについて、現在治療を受けている医師とは別に、違う医師や専門家に意見を求めることです。
すべての検査などを再度することも可能ではありますが、検査代がさらにかかることになります。
血液検査など今までの経過を示す情報があれば、意見を求められる医師や専門家も経過をもとに治療などの選択を患者さんや家族に説明することができます。

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