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看護師の過去問 第108回 午後 問191

問題

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看護師等の人材確保の促進に関する法律における離職等の届出で適切なのはどれか。
   1 .
届出は義務である。
   2 .
届出先は保健所である。
   3 .
離職を予定する場合に事前に届け出なければならない。
   4 .
免許取得後すぐに就職しない場合は届け出るよう努める。
( 看護師国家試験 第108回 午後 問191 )
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この過去問の解説 (3件)

1
看護師等の人材確保の促進に関する法律は「病院等、看護を受ける者の居宅等看護が提供される場所に、高度な専門知識と技能を有する看護師等を確保し、もって国民の保健医療の向上に資することを目標とする」ことを目的としています。

1 . 届出は義務である。
×不正解
届出は努力義務なので、強制ではありません。

2 . 届出先は保健所である。
×不正解
届出先はナースセンターです。
ナースセンターは各都道府県に必ず1つあり、看護師確保対策に向けた取り組みをしています。

3 . 離職を予定する場合に事前に届け出なければならない。
×不正解
離職前に届け出る必要はありません。
また、届出は強制ではありません。

4 . 免許取得後すぐに就職しない場合は届け出るよう努める。
○正解
届出対象者は以下の4つのカテゴリーの方です。
①病院等を離職した場合
②保健師、助産師、看護師、準看護師の業に従事しなくなった場合
③免許取得後、ただちに就業しない場合
④届出制度施行(2015年)以前に離職している看護職

選択肢はカテゴリー③に当たるので正解になります。

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0
(正解) 4
(解説)
2014年6月の医療介護総合確保推進法成立に伴い、2015年10月に「看護師等の人材確保の促進に関する法律(人確法)」の改正がされました。この法律によって、看護職は離職時などに住所や氏名、免許番号などの事項を都道府県ナースセンターへ届け出ることが努力義務化されています。
届け出の対象者は以下のように定められています。
・病院等を離職した場合
・保健師、助産師、看護師、准看護師の業に従事しなくなった場合
・免許取得後、ただちに就業しない場合
・届出制度施行以前に離職している場合
よって、正解は「4」になります。

(補足)
他の選択肢については、以下の通りです。
1について:届け出は、「努力義務」であり、強制力はありません。よって、正解には該当しません。

2について:届け出先は、各都道府県のナースセンターになります。よって、正解には該当しません。ナースセンターは「看護師等の人材確保の促進に関する法律」に基づいて、都道府県から指定を受けて、各都道府県の公益社団法人看護協会が運営しているものになります。看護職をサポートするための様々な事業を行っており、無料職業紹介、離職時等の届出受付、再就業支援研修などを行っています。

3について:離職前に届け出るように定められていないので、正解には該当しません。

0
正解は4です。

看護師等の人材確保の促進に関する法律では、全国に中央ナースセンター1個、都道府県ごとに1個都道府県ナースセンターを設置できます。
役割として、看護情報の提供、就業相談、職場復帰を支援し研修を行う、未就業・退職看護職員の実態把握などを行います。


1 . 届出は努力義務が有り、強制ではありません。
よって不正解です。


2 . 届出先は保健所ではなく、各都道府県に設置されている都道府県ナースセンターである。
よって不正解です。


3 . 離職を予定する場合に事前に届け出る必要性はないが、離職してからは届出を提出義務があります。できるだけ提出するようにします。
よって不正解です。


4 . 免許取得後すぐに就職しない場合は届け出るよう努めます。
よって正解です。

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