看護師の過去問
第109回
午前 問88
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問題
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や
ら
あん摩マッサージ指圧師
1級 管工事施工管理技士
1級 建築施工管理技士
1級 電気工事施工管理技士
1級 土木施工管理技士
運行管理者(貨物)
貸金業務取扱主任者
危険物取扱者 乙4
給水装置工事主任技術者
クレーン・デリック運転士
国内旅行業務取扱管理者
第一種 衛生管理者
第一種 電気工事士
大学入学共通テスト(世界史)
第三種 電気主任技術者
第二種 衛生管理者
第二種 電気工事士
調剤報酬請求事務技能認定
賃貸不動産経営管理士
2級 管工事施工管理技士
2級 建築施工管理技士
2級 電気工事施工管理技士
2級 土木施工管理技士
ビル管理技術者(建築物環境衛生管理技術者)
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この過去問の解説 (3件)
01
5. 医療安全支援センター
<医療法>
・医療を受ける者による医療に関する適切な選択を支援するため必要な事項
・医療の安全を確保するために必要な事項
・病院、診療所及び助産所の開設及び管理に関し必要な事項並びにこれらの施設の整備並びに医療提供施設相互間の機能の分担及び業務の連携を推進するために必要な事項
上記事項等を定めることにより、医療を受ける者の利益の保護及び良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を図り、国民の健康保持に寄与することを目的としています。
特定機能病院→第四条の二に規定されています。
医療安全支援センター→第六条の十三に規定されて
います。
1. →保健所は、保健所法を改正する法律として制定された地域保健法(昭和22年制定)第3章に定められています。
3. →地方衛生研究所は、地域保健法第4条に基づき策定された「地域保健対策に関する基本的な指針」の中で示されています。
その内容は、地域における科学的かつ技術的に中核となる機関として再編成し、その専門性を活用した地域保健に関する総合的な調査及び研究を行うとともに、当該地域の地域保健関係者に対する研修を実施することについて示されています。
4. →市町村保健センターは、保健所と同じく地域保健法の第4章に規定されています。
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02
5.医療安全支援センター
<医療法>(厚生労働省HP参照)
・医療を受ける者による医療に関する適切な選択を支援するため必要な事項
・医療の安全を確保するために必要な事項
・病院、診療所及び助産所の開設及び管理に関し必要な事項並びにこれらの施設の整備並びに医療提供施設相互間の機能の分担及び業務の連携を推進するために必要な事項
上記を定めることにより、医療を受ける者の利益の保護及び良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を図り、国民の健康保持に寄与することを目的としています。
特定機能病院⇒第四条の二に規定されています。
医療安全支援センター⇒第六条の十三に規定されて
います。
1.保健所は、地域保健法に地域保健対策の推進に関する基本指針、保健所の設置その他地域保健対策の推進に関し基本となる事項を定められています。
3.地方衛生研究所は、地域保健法第四条に基づき策定された「地域保健対策に関する基本的な指針」の中で示されています。
4.市町村保健センターは、地域保健法第四章に規定されています。
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03
(解説)
医療法とは、1948年に公布された法律で、病院、診療所、助産所の開設、管理、整備の方法などが定められています。選択肢の中で、医療法で定められているものは、選択肢2の「特定機能病院」と選択肢5の「医療安全支援センター」になるので、正解は「2」と「5」になります。
特定機能病院とは、厚生労働省の承認を受けており、一般の病院などから紹介された高度先端医療行為を必要とする患者に対応する病院になります。医療法の第2次改正によって、制度化されました。
医療安全支援センターとは、医療法に基づいて、医療に関する患者・住民の苦情・心配や相談に対応するとともに、医療提供施設、患者・住民に対し、医療安全に関する助言及び情報提供等を行う機関になります。
(補足)
1.保健所:地域保健法で規定されており、地域住民の健康や衛生を支える公的機関になります。都道府県、政令指定都市、中核市などが設置します。よって、正解には該当しません。
3.地方衛生研究所:地域保健法で規定されている、地域における科学的かつ技術的に中核となる機関になります。専門性を活用した地域保健に関する総合的な調査及び研究を行います。よって、正解には該当しません。
4.市町村保健センター:地域保健法で規定されおり、住民に対し、健康相談、保健指導および健康診査その他、地域保健に関する必要な事業を行っている機関になります。よって、正解には該当しません。
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