正解:2. 特定機能病院
5. 医療安全支援センター
<医療法>
・医療を受ける者による医療に関する適切な選択を支援するため必要な事項
・医療の安全を確保するために必要な事項
・病院、診療所及び助産所の開設及び管理に関し必要な事項並びにこれらの施設の整備並びに医療提供施設相互間の機能の分担及び業務の連携を推進するために必要な事項
上記事項等を定めることにより、医療を受ける者の利益の保護及び良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を図り、国民の健康保持に寄与することを目的としています。
特定機能病院→第四条の二に規定されています。
医療安全支援センター→第六条の十三に規定されて
います。
1. →保健所は、保健所法を改正する法律として制定された地域保健法(昭和22年制定)第3章に定められています。
3. →地方衛生研究所は、地域保健法第4条に基づき策定された「地域保健対策に関する基本的な指針」の中で示されています。
その内容は、地域における科学的かつ技術的に中核となる機関として再編成し、その専門性を活用した地域保健に関する総合的な調査及び研究を行うとともに、当該地域の地域保健関係者に対する研修を実施することについて示されています。
4. →市町村保健センターは、保健所と同じく地域保健法の第4章に規定されています。