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看護師の過去問 第109回 午前 問96

問題

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次の文を読み以下の問いに答えよ。
Aさん( 56 歳、男性、会社員)は、デスクワークが多い仕事をしている。40 歳時の会社の健康診断で 2 型糖尿病( type 2 diabetes mellitus )と診断され、紹介されたクリニックで血糖降下薬を処方されて内服を継続していた。50 歳ころから視力の低下と持続性蛋白尿を指摘され、腎臓内科を受診し食事指導を受けた。しかし、仕事が忙しく食事指導の内容を守れていなかった。1 年前から、足のしびれが出現するようになった。
Aさんは、緊急血液透析によって全身状態が改善した。その後、シャント造設術を受け、週 3 回の血液透析となり、退院後は職場に近いクリニックで維持血液透析を受けることが決定した。Aさんから、退院後の生活について「仕事に復帰予定ですが、医療費の支払いが心配です」と発言があった。
維持血液透析により身体障害者手帳を取得したAさんが利用できる医療費助成制度はどれか。
   1 .
医療扶助
   2 .
自立支援医療
   3 .
訪問看護療養費
   4 .
認定疾病に対する医療の給付
( 看護師国家試験 第109回 午前 問96 )
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この過去問の解説 (3件)

1
正解:2. 自立支援医療


透析治療の医療費は、高額になります。
透析治療の経済的な負担を軽減する公的助成制度があります。

1)特定疾患の医療費助成制度
長期にわたって高額な治療費が必要となる疾病として、厚生労働大臣が定めたものを特定疾病と言います。「人工透析を行っている慢性腎不全」も特定疾患に含まれ、医療費が補助されます。

2)障害者自立支援医療制度
地方自治体の障害者医療費助成制度が受けられなかった場合でも、国の障害者自立支援医療制度があります。これは、障害者の負担を軽減させるために作られた制度で、医療費の自己負担分を国が助成するという制度です。
ただし、治療する医療機関が、自立支援医療機関の指定を受けていることが必須となります。

3)重度心身障害者医療費助成制度
身体障害者手帳1、2級の障害者が医療を受けた時に、医療保険や自立支援医療などの自己負担分を、都道府県や市区町村が助成を行っています。人工透析患者の場合は、第1級障害に認定されます。地方自治体によっては、医療費の助成対象が異なることがあります。


1. →医療扶助は、生活保護法により定められており、困窮のため最低限度の生活を維持することもできない人に対して、診察、投薬や手術、病院や診療所への入院、看護、移送などの保護を行うものです。

3. →訪問看護療養費は、健康保険法に基づき、医療保険で受けた訪問看護について保険給付を行うものです。

4. →認定疾病に対する医療の給付
認定被爆者(病気やけがが原子爆弾の傷害作用によるものとして厚生労働大臣の認定を受けている者)が、その認定を受けた病気やけがについて、都道府県知事指定の医療機関等で治療を受けた場合、全額国費で医療を受けることができる制度です。

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(正解) 2
(解説)
自立支援医療とは、「身体障害者福祉法」に規定される身体障害者で、心身の障害を除去・軽減するための医療について、医療費の自己負担を軽減する公費負担の医療給付になります。Aさんが身体障害者手帳を取得したこと、自立支援医療の腎臓機能障害では、人工透析療法、腎臓移植術が該当することから、Aさんも自立支援医療の対象になることがわかります。よって、正解は「2」になります。

(補足)
1.医療扶助
:医療扶助は、生活保護法によるものです。Aさんは会社員であり、仕事に復帰予定であることから生活保護の対象にはならないと考えられます。よって、正解には該当しません。

3.訪問看護療養費
:Aさんは訪問看護を利用する予定ではないため、対象にはなりません。よって、正解には該当しません。訪問看護療養費とは、医療保険で受けた訪問看護について、健康保険に基づいて保険給付を行うものになります。

4.認定疾病に対する医療の給付
:認定疾病に対する医療の給付は、原子爆弾の被爆者支援を目的とするものになります。Aさんに該当する制度ではないため、正解には該当しません。

0
正解:2.自立支援医療


透析治療の医療費は、高額になります。
透析治療の経済的な負担を、公的助成制度で軽減するようになっています。

1)医療保険の長期高額疾病(特定疾病)
長期間にわたって高額医療費が必要な特定疾病に罹患した人が、特定疾病療養受療証の交付を受けて、特定疾病として保険給付をされます。

2)自立支援医療(更生、育成医療)
障害者の身体的障害を軽くする目的で、行った医療費の自己負担額を国が助成します。
身体障害者福祉法に基づき身体障害者手帳の交付を受け、治療する医療機関が自立支援医療機関の指定を受けていることが必須です。

3)重度心身障害者医療費助成制度
身体障害者手帳1、2級の障害者が医療を受けた時に、医療保険や自立支援医療などの自己負担分を、都道府県や市区町村が助成をを行っています。助成の内容は自治体で違うので確認が必要です。


1.医療扶助
生活保護制度で、最低限度の生活を維持できない人に、医療扶助として医療提供を行います。
生活保護法によります。


3.訪問看護療養費
健康保険法に定められて、医療保険で受けた訪問看護への保険給付を行います。


4.認定疾病に対する医療の給付
被爆者は、原子爆弾による放射線が原因で起こった怪我や疾病について治療の必要がある時、厚生労働大臣の認定を受ける必要があります。
厚生労働大臣の認定を受けた人は、認定を受けた怪我や疾病について、厚生労働大臣の指定した医療機関で全額国の負担で医療が受けられます。


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