看護師の過去問
第109回
午後 問157
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問題
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あ
か
さ
た
な
は
ま
や
ら
あん摩マッサージ指圧師
1級 管工事施工管理技士
1級 建築施工管理技士
1級 電気工事施工管理技士
1級 土木施工管理技士
運行管理者(貨物)
貸金業務取扱主任者
危険物取扱者 乙4
給水装置工事主任技術者
クレーン・デリック運転士
国内旅行業務取扱管理者
第一種 衛生管理者
第一種 電気工事士
大学入学共通テスト(世界史)
第三種 電気主任技術者
第二種 衛生管理者
第二種 電気工事士
調剤報酬請求事務技能認定
賃貸不動産経営管理士
2級 管工事施工管理技士
2級 建築施工管理技士
2級 電気工事施工管理技士
2級 土木施工管理技士
ビル管理技術者(建築物環境衛生管理技術者)
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この過去問の解説 (3件)
01
健康増進法
国民の健康の増進の総合的な推進に関し基本的な事項を定めるとともに、国民の栄養の改善その他の国民の健康の増進を図るための措置を講じ、もって国民保健の向上を図ることを目的とする。
第六章 受動喫煙防止
国及び地方公共団体は、望まない受動喫煙が生じないよう、受動喫煙に関する知識の普及、受動喫煙の防止に関する意識の啓発、受動喫煙の防止に必要な環境の整備その他の受動喫煙を防止するための措置を総合的かつ効果的に推進するよう努めなければならない。
(厚生労働省・健康増進法 参照)
1.受療行動調査
全国の医療施設を利用する患者について、受療の状況や受けた医療に対する満足度等を調査することにより、患者の医療に対する認識や行動を明らかにし、今後の医療行政の基礎資料を得ることを目的とします。
(厚生労働省 受療行動調査 参照)
2.特定保健指導
特定健診の結果から、生活習慣病の発症リスクが高く、生活習慣の改善による生活習慣病の予防効果が多く期待できる方に対して、専門スタッフ(保健師、管理栄養士など)生活習慣を見直すサポートをします。
(厚生労働省 特定健診・特定保健指導について参照)
3.アレルギー疾患対策
アレルギー疾患対策を総合的に推進することを目的にして、アレルギー疾患対策基本法が制定されました。
アレルギー疾患とは、気管支ぜん息、アトピー性皮膚炎、アレルギー性鼻炎、アレルギー性結膜炎、花粉症、食物アレルギーその他のアレルゲンに起因する免疫反応による人の生体に有害な局所的又は全身的反応に係る疾患であって政令で定めるものをいいます。
(厚生労働省 アレルギー疾患対策基本法 参照)
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02
1 . 受療行動調査は統計法に基づいて行われているため、×。
2 . 特定保健指導は高齢者の医療の確保に関する法律、国民健康保険法に基づいて行われているため、×。
3 . アレルギー疾患対策はアレルギー疾患対策基本法に基づいて行われているため、×。
4 . 健康増進法第25条の規定に受動喫煙の防止が定められているため、〇。
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03
健康増進法は、生活習慣に関する知識の提供と、国民の健康を増進させることを目的とした法律です。
1、受療行動調査とは、全国の医療機関を使用する患者について、受療状況や医療の満足度を調査し、今後の医療行政に役立てるものです。
この調査は、統計法に基づいた一般調査によるものなので、不正解となります。
2、特定保健指導は、一般的に「メタボ検診」とも言われている保険制度で、高齢者の医療確保に関する法律の第18条、国民健康保険法の第82条に基づいています。
よって、不正解です。
3、アレルギー疾患対策は、平成26年に公布されたアレルギー疾患対策基本法に基づいています。この法律は、アレルギー疾患に対する対策を法的にサポートする役割があります。
よって、不正解です。
4、受動喫煙の防止対策は、健康増進法の第25条に規定されています。
この法律には特に多数の人が利用する施設や公共的な空間を原則全面禁煙にするようになど、受動喫煙を防止するための具体的な方法が記されています。
よって、4は正解です。
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