看護師の過去問
第110回
午前 問61

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問題

看護師国家試験 第110回 午前 問61 (訂正依頼・報告はこちら)

Aさん( 57歳、女性)は1人暮らし。統合失調症( schizophrenia )で精神科病院への入退院を繰り返しており、今回は入院してから1年が経過している。日常生活動作<ADL>はほぼ自立し、服薬の自己管理ができるようになってきた。
Aさんが退院に向けて利用するサービスとして適切なのはどれか。
  • 療養介護
  • 施設入所支援
  • 地域移行支援
  • 自立訓練としての機能訓練

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は3「地域移行支援」です。

「統合失調症」「一人暮らし」「ADLは自立」「薬の自己管理ができるようになってきた」「入退院を繰り返している」というキーワードから、Aさんが退院するために必要な支援は、地域の中で社会生活が送れるように支援をすることだと考えられます。

療養介護とは医療を要する障害者であって常時介護を必要とするものが主に昼間において、病院や施設で行われる機能訓練、療養上の管理、看護、日常生活援助を受けることです。

施設入所支援とは障害者が主に夜間に入浴、排せつ、食事などの日常生活支援を受けることです。

地域移行支援とは精神障害者に対して、住居の確保や障害福祉サービスの体験利用など地域生活へ移行するための支援を行うことです。

自立訓練としての機能訓練とは病気やケガ、老化のために衰えた機能を回復するために行う運動療法などの訓練のことで、いわゆるリハビリです。

1.AさんはADL自立です。よって日常生活援助は必要ありません。不正解です。

2.AさんのADLは自立です。夜間であっても日常生活援助は不要です。不正解です。

3.Aさんが病院から地域社会へ生活の場を戻すためには障害福祉サービスが必要になると考えられます。正解です。

4.AさんはADL自立ですのでリハビリは不要です。不正解です。

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02

正解は3です。

1.療養介護とは障害者総合支援法に基づくサービスです。

・筋萎縮性側索硬化症(ALS)などで気管切開を伴う人工呼吸器による呼吸管理を行っている障害支援区分が区分6の方

・筋ジストロフィーまたは重症心身障害者で障害支援区分が区分5以上の方など、病院で常時医療的ケアを必要とする方

が対象です。

医療と常時介護を必要とする方に日中、機能訓練や療養上の管理、看護、介護、日常生活の支援を行います。

2.施設入所支援とは障害者福祉施設に入所する障害のある方に対して、主に夜間、入浴や排泄、食事などの日常生活の介護や支援、生活に関する相談、助言などを行います。

・生活介護を受けている障害支援区分4(50歳以上は区分3)以上の方

・自立訓練か就労移行支援を受けている方で、入所しながら訓練を行うことが必要かつ効果的と認められた方ややむを得ない事情により通所によって訓練等を受けることが困難な方

・市町村より必要性を認められた生活介護を受けている障害支援区分4(50歳以上は区分3)以上の方

・就労継続支援B型を受けている方

を対象としています。

3.地域移行支援とは障害者支援施設や精神科病院を退所・退院する際に住居の確保や障害福祉サービスの体験利用・体験宿泊のサポートなど地域生活へ移行するための支援をいいます。

・障害者支援施設や療養介護を行う病院に入所している方

・精神病院に入院している精神障害のある方で、直近の入院期間が1年以上の方

・入院期間が1年未満でも、処置入院や医療保護入院などで住居の確保が必要な方や支援を行わなければ長期入院が必要になる場合の方

・救護施設、更生施設に入所している障害のある方

・刑事施設、少年院に収容されている障害のある方

などが対象です。

4.自立訓練としての機能訓練とは障害者支援施設や障害福祉サービス事業所に通い、理学療法、作業療法など必要やリハビリテーションや食事や健康管理などの日常生活に関する助言や相談などを行い、支援します。

・入所施設や病院を退所し、地域生活への移行を図る上で身体的なリハビリテーションの継続や身体機能の回復に支援が必要な方

・特別支援学校を卒業し地域生活を送る上で、身体的機能維持や回復が必要な方

を対象としています。

設問をみると、Aさんは入院が1年以上、ADLは自立していることから3.地域移行支援を受ける対象になります。

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03

正解: 3. 地域移行支援

地域移行支援とは、

障害者支援施設等及び精神科病院に入所・入院している障害者に対して、住居の確保や障害福祉サービスの体験利用など地域生活へ移行するための支援を行うものです。

Aさんは、ADLはほぼ自立し、服薬管理も行えることから、支援サービスを活用しながら、地域生活へ移行できる状態であると判断できます。

1. →療養介護は、医療的なケアが必要な障がいのある方に対して、主に日中に、機能訓練、療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護及び日常生活上の世話を行う障害福祉サービスです。

Aさんは、ADLはほぼ自立しているため、療養介護の対象に該当しません。

2. →施設入所支援は、施設に入所する障害者に対して、主に夜間に、入浴や排せつ、食事等の介護、生活等に関する相談および助言、その他の必要な日常生活上の支援を行う障害福祉サービスです。

Aさんは、ADLはほぼ自立しているため、施設入所支援の対象に該当しません。

4. →自立訓練としての機能訓練は、身体障害のある方または難病を患っている方などに対して、障害者支援施設・障害福祉サービス事業所・居宅において、リハビリテーションや、生活等に関する相談・助言などを行うことをいいます。

Aさんは、ADLはほぼ自立しているため、この対象には該当しません。

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