看護師の過去問 第111回 午前 問30
この過去問の解説 (3件)
介護休業は、要介護状態となった家族を介護する目的の休業です。
介護の対象となる家族は、
配偶者(事実婚を含む)、父母、義父母、子、祖父母、兄弟姉妹、孫、
になります。
介護休業は、年に通算93日に達するまで取得することができます。
分割取得することが可能であり、その回数は3回までが上限になります。
介護対象者1人につき、通算93日が限度になります。
月にすると、約3か月になります。
介護の対象となる家族は、
配偶者(事実婚を含む)、父母、義父母、子、祖父母、兄弟姉妹、孫、
になります。
要介護状態の家族の介護のための休暇になるので、
施設入所中の家族の面会のために、
取得することはでできません。
育児介護休業法は、少子高齢化社会の対応のため、
改正されることが多いです。新しい改正案は、
常にチェックしておきましょう。
正解 3
解説
育児介護休業法は労働者が要介護状態(負傷、疾病または身体上もしくは精神上の障害により、2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態)にある対象家族を介護するための休業制度です。
配偶者(事実婚を含む)、父母、子、配偶者の父母、祖父母、兄弟姉妹、孫が対象家族となります。
1.対象家族1人につき3回まで通算93日まで休業できるので分割して取得することができます。
2.介護の対象者1人に93日が限度です。
3.要介護状態にある配偶者の他父母、子、配偶者の父母、祖父母、兄弟姉妹、孫を介護するために取得できます。
4.施設入所している家族の面会のためには利用できません。
令和4年4月1日以降申し出た時点での内容です。
法律は変わることがあるので、毎年チェックしておくことをお勧めします。
「要介護状態にある配偶者を介護するために取得できる」が正解です。
分割して休暇をとることは可能です。
介護の対象者1人につき、半年ではなく93日を限度に取得できます。
正解です。
要介護状態の家族の介護にするためのなので、面会では休暇は取得できません。
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