看護師の過去問
第111回
午前 問30

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問題

看護師国家試験 第111回 午前 問30 (訂正依頼・報告はこちら)

育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律〈育児・介護休業法〉における介護休業の取得で正しいのはどれか。
  • 介護休業は分割して取得することはできない。
  • 介護の対象者1人につき半年を限度に取得できる。
  • 要介護状態にある配偶者を介護するために取得できる。
  • 介護老人福祉施設に入所している家族の面会のために取得できる。

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この過去問の解説 (3件)

01

介護休業は、要介護状態となった家族を介護する目的の休業です。

介護の対象となる家族は、

配偶者(事実婚を含む)、父母、義父母、子、祖父母、兄弟姉妹、孫、

になります。

選択肢1. 介護休業は分割して取得することはできない。

介護休業は、年に通算93日に達するまで取得することができます。

分割取得することが可能であり、その回数は3回までが上限になります。

選択肢2. 介護の対象者1人につき半年を限度に取得できる。

介護対象者1人につき、通算93日が限度になります。

月にすると、約3か月になります。

選択肢3. 要介護状態にある配偶者を介護するために取得できる。

介護の対象となる家族は、

配偶者(事実婚を含む)、父母、義父母、子、祖父母、兄弟姉妹、孫

になります。

選択肢4. 介護老人福祉施設に入所している家族の面会のために取得できる。

要介護状態の家族の介護のための休暇になるので、

施設入所中の家族の面会のために、

取得することはでできません。

まとめ

育児介護休業法は、少子高齢化社会の対応のため、

改正されることが多いです。新しい改正案は、

常にチェックしておきましょう。

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02

正解 3

解説

育児介護休業法は労働者が要介護状態(負傷、疾病または身体上もしくは精神上の障害により、2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態)にある対象家族を介護するための休業制度です。

配偶者(事実婚を含む)、父母、子、配偶者の父母、祖父母、兄弟姉妹、孫が対象家族となります。

1.対象家族1人につき3回まで通算93日まで休業できるので分割して取得することができます。

2.介護の対象者1人に93日が限度です。

3.要介護状態にある配偶者の他父母、子、配偶者の父母、祖父母、兄弟姉妹、孫を介護するために取得できます。

4.施設入所している家族の面会のためには利用できません。

令和4年4月1日以降申し出た時点での内容です。

法律は変わることがあるので、毎年チェックしておくことをお勧めします。

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03

要介護状態にある配偶者を介護するために取得できる」が正解です。

選択肢1. 介護休業は分割して取得することはできない。

分割して休暇をとることは可能です。

選択肢2. 介護の対象者1人につき半年を限度に取得できる。

介護の対象者1人につき、半年ではなく93日を限度に取得できます。

選択肢3. 要介護状態にある配偶者を介護するために取得できる。

正解です。

選択肢4. 介護老人福祉施設に入所している家族の面会のために取得できる。

要介護状態の家族の介護にするためのなので、面会では休暇は取得できません。

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