看護師の過去問
第111回
午前 問74
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問題
看護師国家試験 第111回 午前 問74 (訂正依頼・報告はこちら)
看護師等の人材確保の促進に関する法律に規定されている、離職した看護師の復職の支援に関連する制度はどれか。
- 看護師等免許保持者の届出
- 特定行為に係る研修
- 教育訓練給付金
- 業務従事者届
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この過去問の解説 (3件)
01
看護師に関する法律について、内容を理解しておく必要があります。
「看護師等免許保持者の届け出」とは、
看護職員の人材確保のために、潜在看護職員の復職支援を強化していくための制度です。
離職中の看護師に、連絡先などの情報をナースセンターに届けてもらい、
復職支援のための情報提供や支援を行います。
よって、離職した看護師の復職支援に関する制度になりますので、
該当します。
「看護師の特定行為研修制度」は、
2020年の保健師助産師看護師法の改定により新設された制度です。
特定行為看護師を育成するための研修制度のことで、
特定行為には、21区分38行為があり、それぞれの区分ごとに研修があります。
特定行為には、気管カニューレの交換や橈骨動脈ラインの確保など、
専門的な知識と判断力を必要とする行為があり、
研修を修了することで受講した区分の特定行為が、
実施できるようになります。
よって、離職した看護師の復職支援に関する制度には、該当しません。
「教育訓練給付金」とは、
スキルアップや資格取得などを目的に、対象となる講座を受講した際、
受講費用の一部が支給される国の制度です。
看護師以外にも、様々な職種や資格の取得が可能です。
よって、離職した看護師の復職支援に関する制度には、該当しません。
「業務従事者届」とは、
保健師助産師看護師法にて、定められている制度です。
現在看護師などの業務に従事している人は、氏名や住所などを国や都道府県に
2年ごとに提出することが義務付けられています。
よって、離職した看護師の復職支援に関する制度には、該当しません。
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02
看護師に関係する法律を抑えておく必要があります。
看護師等の人材確保の促進に関する法律に規定されています。対象は、保健師・助産師・看護師・准看護師の免許を持ちながらその仕事をされていない方となります。
特定行為にかかる研修は、保健師助産師看護師法に規定されています。これは復職支援ではないため、該当しません。
教育訓練給付金は雇用保険法に規定されているものです。看護師の復職についてではありません。
業務従事者届は保健師助産師看護師法に規定されていますが、復職に関係なく、2年ごとに就業状況について就業地の都道府県知事に届け出ることが義務付けられています。
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03
正解は 1 です。
1.「看護師等免許保持者の届出」は看護師等の人材確保の促進に関する法律に規定されています。
2.「特定行為に係る研修」は保健師助産師看護師法に規定されています。
よって不適切です。
3.「教育訓練給付金」は雇用保険法に規定されています。
看護師の復職に関連したものではなく、条件下にて資格取得に対して支給される制度です。
よって不適切です。
4.「業務従事届」は保健師助産師看護師法に規定されています。
看護師の復職とは関係なく、2年ごとの氏名・住所等を保健所に届け出ることです。
よって不適切です。
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