看護師の過去問
第111回
午後 問30
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問題
看護師国家試験 第111回 午後 問30 (訂正依頼・報告はこちら)
診療報酬制度について正しいのはどれか。
- 診療報酬の点数は3年に1回改定される。
- 診療報酬は都道府県が医療機関に支払う。
- 医療機関への支払いは出来高払いのみである。
- 厚生労働大臣の指定を受けた医療機関で利用できる。
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この過去問の解説 (3件)
01
診療報酬制度について理解する必要があります。
診療報酬の点数は2年に1かい改定されるので不正解です。
診療報酬は医療保険者の加入者である被保険者と保険者から支払いが行われます。都道府県からではありません。
医療機関への支払いは、出来高支払い方式と包括払い方式の2つがあります。ほとんどの医療値段の設定方法は出来高支払い方式ですが、医療を行えば行うほど報酬が増える仕組みになっているため、不必要な診療や投薬などの過剰医療を招きかねないという課題があります。その際、規模の大きい病院では包括払い方式の決め方をするようになりました。よって不正解です。
厚生労働大臣の指定を受けた医療機関で利用できます。正解です。
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02
今回の問題では「診療報酬制度」について理解しているかを問われています。
選択肢について1つずつ確認していきます。
診療報酬の点数は2年に1回改定されています。
よって、不正解です。
診療報酬は国が設立した審査支払機関という第三者機関が保険医療機関から提出された診療報酬請求明細書(レセプト)をもとに支払っています。
よって、不正解です。
医療機関への支払いは出来高払い(算定方式)だけではありません。
出来高払いに加えて、包括評価部分と出来高部分が組み合わせた支払い方法があります。
よって、この選択肢の内容では不十分であるため、不正解です。
医療機関が診療報酬制度を使うためには、厚生労働大臣から保険医療機関の指定を受けることが必要です。
よって、これは正解です。
今回の問題は診療報酬に関したものでした。
診療報酬に関しては、なかなか馴染みにくい分野だと思います。
ぜひこの問題を機会に学んでおくと良いと思います。
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03
1 不正解
診療報酬の点数は2年に1度改訂されるので、不適切です。
2 不正解
診療報酬は、都道府県ではなく医療保険制度の加入者である被保険者と保険者から支払われます。
3 不正解
診療報酬の設定方法としては、出来高払い方式と包括払い方式があります。
4 正解
診療報酬制度は、厚生労働大臣の指定を受けた医療機関で利用できます。
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