看護師の過去問
第111回
午後 問33
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問題
看護師国家試験 第111回 午後 問33 (訂正依頼・報告はこちら)
医療法に基づく記述で正しいのはどれか。
- 病床の区分は療養病床と一般病床の2種類である。
- 地域医療支援病院は厚生労働大臣の承認が必要である。
- 無床診療所の開設には厚生労働大臣への届出が必要である。
- 有床診療所は19人以下の患者を入院させる施設を有するものである。
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この過去問の解説 (3件)
01
医療法について理解する必要があります。
病床区分は一般、療養、精神、感染、結核の5種類のため、不正解です。
地域医療支援病院は都道府県知事の承認が必要です。不正解です。
無床診療所の開設には保健所の届け出が必要です。
有床診療所は19人以下の患者を入院させる施設です。正解です。
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02
今回の問題は医療法に関する知識を理解しているかが問われています。
医療法は1948年(昭和23年)に医療を受ける者の利益保護や良質で適切な医療を効率的に提供する体制の確保を目的に制定されました。
また内容としては、病院、診療所、助産院の開設、施設・管理等の基準などが規定されています。
医療法での病床の区分は①精神病床、②感染症病床、③結核病床、④療養病床、⑤一般病床の5種類になります。
よって、この選択肢の記述は不正解です。
地域医療支援病院は都道府県知事の承諾が必要と医療法で規定されています。
よって、この選択肢の記述は不正解です。
無床診療所の開設時には、開設後10日以内に都道府県知事に届出が必要と医療法で規定されています。
よって、この選択肢の記述は不正解です。
医療法では有床診療所は医師または歯科医師が公衆または特定多数人のため医業または歯科医業を行う場所であって、患者を入院させるための施設を有しないもの。または19人以下の患者を入院させる施設を有するものと規定されています。
よって、この選択肢の記述は正しいです。
今回の問題は医療法に関する知識を理解しているかが問われていました。
医療法はこの問題以外にも過去出題されています。
この問題を契機に医療法に関しては理解を深めておくと良いと思います。
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03
正解は4です。
医療法は、1948年(昭和23年)に制定された医療提供体制を定める法律で、病院・診療所・助産所の開設、管理、整備の方法などについて定めています。医療法の目的は、医療を受ける者の利益保護及び良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を図り、国民の健康の保持に寄与することです。
各選択肢については以下の通りです。
1:病床の区分は、一般病床・療養病床・精神病床・感染症病床・結核病床の5種類です。
2:地域医療支援病院は都道府県知事の承認が必要です。
厚生労働省の承認が必要な病院は特定機能病院です。
3:無床診療所の開設には保健所への届出が必要です。
4:有床診療所は19人以下の患者を入院させる施設を有するものです。→〇
診療所(クリニック)は19床以下の施設を示し、有床か無床かの2つに分けられます。
20床以上の施設を病院と区分しており、病院は一般病院、特定機能病院、地域医療支援病院、臨床研究中核病院、精神病院、結核病院の6種類に分類されます。
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