看護師の過去問
第112回
午後 問70
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問題
看護師国家試験 第112回 午後 問70 (訂正依頼・報告はこちら)
医療法に基づき医療機関が医療の安全を確保する目的で行うのはどれか。
- 医療安全支援センターを設置する。
- 医療安全管理者養成研修を実施する。
- 医療の安全を確保するための指針を策定する。
- 医療安全管理のために必要な研修を2年に1回実施する。
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この過去問の解説 (3件)
01
医療安全はどこの部署にもある、重要な部署の1つです。
ここで何のために必要なのかをきちんと理解しましょう。
医療安全支援センターを設置する必要があるのは、都道府県、保健所設置市及び特別区です。
よって不正解です。
医療安全管理者養成研修の決まりはありません。よって不正解です。
医療安全をきちんと確保できるよう指針を策定することが決まっているため、正解です。
医療安全管理のための必要な研修は、1年に2回程度は定期で、それ以上は必要時行う決まりがあります。よって不正解です。
医療安全は細かく難しい分野ですが、自身の実を守りながら看護をするためには必要不可欠です。ここでしっかり理解しましょう。
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02
医療安全はどこの医療機関でも設置されている部署です。それぞれが何の為に行われているのか、何のためにあるのかを確認していきましょう。
誤りです。設置主体は都道府県や市町村です。
誤りです。そのような規定はありません。
正解です。医療機関にはこのような規定があります。
誤りです。研修自体は年に2回程度、必要に応じて追加で実施することになっています。
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03
医療法には、医療提供施設の開設や管理に関する事項が多数定められています。全てを把握するのは難しいかもしれませんが、おおまかな目的や内容は押さえておきましょう。
医療安全支援センターを設置するのは、医療機関ではなく都道府県、保健所設置市及び特別区です。
医療安全管理者養成研修についての規定はありません。
医療機関は、医療の安全を確保するために指針を策定するよう規定されています。
医療安全管理のために必要な研修は、1年に2回程度定期的に、また必要に応じて追加で開催することになっています。
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