看護師 過去問
第113回
問66 (午前 問66)

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問題

看護師国家試験 第113回 問66(午前 問66) (訂正依頼・報告はこちら)

Aさん(43歳、男性)は統合失調症(schizophrenia)で通院していたが、服薬中断によって幻覚妄想状態が続いていた。ある日、Aさんの父親に対する被害妄想が強くなり、父親へ殴りかかろうとしたところを母親に制止された。その後、Aさんは母親に促されて精神科病院を受診し「薬は飲みたくないけど、父親が嫌がらせをするので、すぐに入院して家から離れたい」と訴えた。母親も入院治療を強く希望している。
Aさんの入院形態はどれか。
  • 応急入院
  • 措置入院
  • 任意入院
  • 医療保護入院

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この過去問の解説 (2件)

01

正解は任意入院です。

任意入院は、患者本人が入院に同意したもののことを指します。

選択肢1. 応急入院

不正解です。

応急入院は、家族等の入院の同意が得られないものの、精神保健指定医が入院が必要と判断した場合に適用されます。

入院期間は72時間以内であり、入院後は速やかに知事に届け出る必要があります。

選択肢2. 措置入院

不正解です。

措置入院は、対象者に自傷他害のおそれがある場合に適用され、精神保健指定医2名の診察が必要です。

選択肢3. 任意入院

正解です。

任意入院入院に際して本人の同意が必要であり、精神保健指定医の診察は必要としません。

選択肢4. 医療保護入院

不正解です。

医療保護入院は、家族あるいは市町村長の同意と精神保健指定医の診察によって適用されます。

入退院後は、10日以内に知事に届け出る必要があります。

まとめ

任意入院には本人の同意が必要であり、精神保健指定医の診察は必要ないことを覚えておきましょう。

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02

正解は「任意入院」です。

選択肢1. 応急入院

応急入院は、家族などの同意が得られないが、緊急性がある場合に72時間以内の期間で精神保健指定医の判断により行われる入院形態です。

このケースでは、母親の同意が得られており、応急的な対応を目的とするものではないため、該当しません。

選択肢2. 措置入院

措置入院は、本人が自傷や他害のおそれがあり、かつ精神保健指定医2名以上の診察によって入院が必要と判断された場合に行われます。

このケースでは、父親に殴りかかろうとしたものの、実際には他害行為が未遂であり、措置入院の条件には該当しません。

 

選択肢3. 任意入院

任意入院は、患者が自ら入院に同意した場合の入院形態です。

よって正解です。

選択肢4. 医療保護入院

医療保護入院は、患者本人の同意が得られない状況で、家族の同意と精神保健指定医の判断に基づいて行う入院形態です。

Aさんの場合、本人の同意があるため、該当しません。

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