看護師 過去問
第113回
問71 (午前 問71)
問題文
看護師等の人材確保の促進に関する法律で規定されているのはどれか。
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問題
看護師国家試験 第113回 問71(午前 問71) (訂正依頼・報告はこちら)
看護師等の人材確保の促進に関する法律で規定されているのはどれか。
- 人員配置基準に基づき看護師を配置する。
- 看護師等の資質の向上のための研修等を行う。
- 新入職員を雇い入れるときに健康診断を行う。
- 年5回の年次有給休暇を取得させることが義務付けられている。
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この過去問の解説 (2件)
01
看護師等の人材確保の促進に関する法律で規定されているのは、「看護師等の資質の向上のための研修等を行う」ことです。
看護師等の人材確保の促進に関する法律では、資質の向上のほかに看護師等の養成、処遇の改善、就業の促進などを定めています。
不正解です。
人員配置基準に基づき看護師を配置することは、医療法や介護保険法で規定されています。
看護職員の人員基準は施設の種類ごとに異なります。
正解です。
看護師等の人材確保の促進に関する法律では、看護師等の資質の向上のための研修等を行う規定があります。
これにより、病院などの開設者に対しては新人看護職員臨床研修実施の努力義務があります。
不正解です。
新入職員を雇い入れるときに健康診断を行うことは、労働安全衛生法によって義務付けられています。
不正解です。
年5回の年次有給休暇を取得させることが義務付けられているのは、労働基準法によるものです。
看護師等の人材確保の促進に関する法律では、
・中央ナースセンター、都道府県ナースセンターの設置
・新人看護職員臨床研修実施の努力義務(病院の開設者)
・自ら能力の開発・向上を図る努力義務(看護職員本人)
・看護師等が病院を離職した場合や免許取得後すぐに看護業務に従事しない場合に、住所や氏名を都道府県ナースセンターに届け出る努力義務
・看護師等就業協力員の委嘱
を規定しています。
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02
正解は「看護師等の資質の向上のための研修等を行う」です。
看護師等の人材確保の促進に関する法律では、看護師や助産師、保健師などの資質向上を目的として、研修や教育の実施が規定されています。
この法律は、看護人材の確保とともに、その能力向上や専門性の発展を促進することを目的としています。
人員配置基準については、医療法や介護保険法に基づいて規定されており、看護師等の人材確保の促進に関する法律では規定されていません。
この内容は、看護師等の人材確保の促進に関する法律で規定されています。
看護職の資質向上を図るため、研修や教育機会を提供することが強調されています。
健康診断に関する規定は、労働安全衛生法に基づいています。
この法律で新入職員の健康診断の実施が義務付けられています。
年次有給休暇の取得に関する規定は、労働基準法に基づいています。
この法律では、年5日以上の有給休暇を労働者に取得させることが義務付けられていますが、看護師の人材確保の法律には含まれていません。
解説のまとめ
看護師等の人材確保の促進に関する法律では、看護師などの資質向上のために研修等を行うことが規定されています。
他の選択肢にある「人員配置基準」や「健康診断」、「有給休暇取得の義務化」は、それぞれ異なる法律に基づくもので、この法律の内容ではありません。
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