看護師の過去問
第113回
午前 問71

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

看護師国家試験 第113回 午前 問71 (訂正依頼・報告はこちら)

看護師等の人材確保の促進に関する法律で規定されているのはどれか。
  • 人員配置基準に基づき看護師を配置する。
  • 看護師等の資質の向上のための研修等を行う。
  • 新入職員を雇い入れるときに健康診断を行う。
  • 年5回の年次有給休暇を取得させることが義務付けられている。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (1件)

01

正解は「看護師等の資質の向上のための研修等を行う」です。

看護師等の人材確保の促進に関する法律では、看護師や助産師、保健師などの資質向上を目的として、研修や教育の実施が規定されています。

この法律は、看護人材の確保とともに、その能力向上や専門性の発展を促進することを目的としています。

 

選択肢1. 人員配置基準に基づき看護師を配置する。

人員配置基準については、医療法介護保険法に基づいて規定されており、看護師等の人材確保の促進に関する法律では規定されていません。

 

選択肢2. 看護師等の資質の向上のための研修等を行う。

この内容は、看護師等の人材確保の促進に関する法律で規定されています。

看護職の資質向上を図るため、研修や教育機会を提供することが強調されています。

 

選択肢3. 新入職員を雇い入れるときに健康診断を行う。

健康診断に関する規定は、労働安全衛生法に基づいています。

この法律で新入職員の健康診断の実施が義務付けられています。

 

選択肢4. 年5回の年次有給休暇を取得させることが義務付けられている。

年次有給休暇の取得に関する規定は、労働基準法に基づいています。

この法律では、年5日以上の有給休暇を労働者に取得させることが義務付けられていますが、看護師の人材確保の法律には含まれていません。

 

まとめ

解説のまとめ
看護師等の人材確保の促進に関する法律では、看護師などの資質向上のために研修等を行うことが規定されています。

他の選択肢にある「人員配置基準」や「健康診断」、「有給休暇取得の義務化」は、それぞれ異なる法律に基づくもので、この法律の内容ではありません。

参考になった数0