看護師 過去問
第113回
問188 (午後 問68)

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問題

看護師試験 第113回 問188(午後 問68) (訂正依頼・報告はこちら)

介護保険の介護給付で利用できる居宅サービスはどれか。
  • 訪問入浴介護
  • 介護予防居宅療養管理指導
  • 看護小規模多機能型居宅介護
  • 定期巡回・随時対応型訪問介護看護

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この過去問の解説 (2件)

01

正解は、「訪問入浴介護」です。

介護保険制度の保険者は市町村で、介護認定の申請→認定が行われ、
要支援者には予防給付が、要介護者には介護給付が行われます。
 

選択肢1. 訪問入浴介護

正しい解答です。
訪問入浴介護は、要介護者が介護給付で利用できる居宅サービスです。
専門の業者が、自宅での入浴が困難な要介護者宅を訪問し、
簡易浴槽を使って入浴をサポートします。

選択肢2. 介護予防居宅療養管理指導

誤った解答です。
介護予防居宅療養管理指導は、要支援者が予防給付で利用できるサービスです。
医師や薬剤師などにより行われる療養上の管理や指導のことです。

選択肢3. 看護小規模多機能型居宅介護

誤った解答です。

看護小規模多機能居宅介護は、要介護者が介護給付で利用できるサービスですが、
居宅サービスには該当せず、地域密着型サービスとして位置づけられています。
訪問看護と小規模多機能居宅介護を組み合わせたサービスで、
「泊り」「通い」「訪問(看護・介護)」のサービスを提供しています。

選択肢4. 定期巡回・随時対応型訪問介護看護

誤った解答です。
定期巡回・随時対応型訪問介護看護は、要介護者が介護給付で利用できるサービスのなかの、
地域密着型サービスに分類され、居宅サービスには該当しません。
24時間体制で介護職員や看護師が自宅を訪問し、在宅生活を支えるサービスです。
 

まとめ

この問題では、訪問入浴介護が正しい選択肢で、他のサービスは居宅サービスに該当しません。

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02

介護保険の「介護給付」で利用できる居宅サービスは、「訪問入浴介護」です。

これは、要介護認定を受けた方が在宅で支援を受けるための居宅サービスの一つです。

 

選択肢1. 訪問入浴介護

訪問入浴介護は、介護給付で提供される居宅サービスの一つです。

要介護認定を受けた高齢者が自宅で入浴できない場合、専用の浴槽を持ち込んで入浴介助を行うサービスです。

看護師や介護士が訪問して、健康状態を確認しながら安全に入浴を支援します。

介護保険制度では、要介護1以上の認定者が利用可能です。

 

選択肢2. 介護予防居宅療養管理指導

介護予防居宅療養管理指導は、要支援者が利用できる「介護予防サービス」の一環です。

これは、在宅で療養する要支援者に対して、医師や看護師が訪問し、健康管理や服薬指導、生活習慣に関するアドバイスを行うものです。

要介護者向けの「居宅療養管理指導」とは異なり、要支援者が対象ですので、介護給付の対象ではありません。

 

選択肢3. 看護小規模多機能型居宅介護

看護小規模多機能型居宅介護は、訪問・通所・短期間の宿泊などを組み合わせて提供する包括的なサービスで、医療依存度が高い要介護者向けに柔軟に支援が行われます。

このサービスは地域密着型サービスの一つで、介護給付を通じて利用が可能ですが、居宅サービスには含まれません。

 

選択肢4. 定期巡回・随時対応型訪問介護看護

定期巡回・随時対応型訪問介護看護は、主に要介護者が定期的および緊急時に訪問介護と訪問看護の支援を受けられるサービスです。

このサービスも地域密着型サービスに分類されるため、介護給付を通じて利用可能ですが、居宅サービスには該当しません。

 

まとめ

介護保険の介護給付で利用できる居宅サービスの一つは「訪問入浴介護」です。

他の選択肢は、地域密着型サービスや介護予防サービスに該当するため、居宅サービスには分類されません。

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