宅地建物取引士の過去問
平成24年度(2012年)
権利関係 問11
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問題
宅建試験 平成24年度(2012年) 権利関係 問11 (訂正依頼・報告はこちら)
賃貸借契約に関する次の記述のうち、民法及び借地借家法の規定並びに判例によれば、誤っているものはどれか。
- 建物の所有を目的とする土地の賃貸借契約において、借地権の登記がなくても、その土地上の建物に借地人が自己を所有者と記載した表示の登記をしていれば、借地権を第三者に対抗することができる。
- 建物の所有を目的とする土地の賃貸借契約において、建物が全焼した場合でも、借地権者は、その土地上に滅失建物を特定するために必要な事項等を掲示すれば、借地権を第三者に対抗することができる場合がある。
- 建物の所有を目的とする土地の適法な転借人は、自ら対抗力を備えていなくても、賃借人が対抗力のある建物を所有しているときは、転貸人たる賃借人の賃借権を援用して転借権を第三者に対抗することができる。
- 仮設建物を建築するために土地を一時使用として1年間賃借し、借地権の存続期間が満了した場合には、借地権者は、借地権設定者に対し、建物を時価で買い取るように請求することができる。
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この過去問の解説 (3件)
01
1. 正
(借地借家法 第10条1項)
借地権は、その登記がなくても、土地の上に借地権者が登記されている建物を所有するときは、これをもって第三者に対抗することができる。
本肢では、条文通りです。
2. 正
(借地借家法 第10条2項)
前項の場合において、建物の滅失があっても、借地権者が、その建物を特定するために必要な事項、その滅失があった日及び建物を新たに築造する旨を土地の上の見やすい場所に掲示するときは、借地権は、なお同項の効力を有する。
ただし、建物の滅失があった日から二年を経過した後にあっては、その前に建物を新たに築造し、かつ、その建物につき登記した場合に限る。
本肢では、条文通りです。
3. 正
(判例)
建物の所有を目的とする土地の適法な転借人は、自ら対抗力を備えていなくても、賃借人が対抗力のある建物を所有しているときは、転貸人たる賃借人の賃借権を援用して転借権を第三者に対抗することができる。
本肢では、判例の通りです。
4. 誤
(借地借家法 第13条1項)
借地権の存続期間が満了した場合において、契約の更新がないときは、借地権者は、借地権設定者に対し、建物その他借地権者が権原により土地に附属させた物を時価で買い取るべきことを請求することができる。
(借地借家法 第25条)
第3条から第8条まで、第13条、第17条、第18条及び第22条から前条までの規定は、臨時設備の設置その他一時使用のために借地権を設定したことが明らかな場合には、適用しない。
本肢では、一時使用のために借地権を設定したことが明らかな場合には、借地権者は、借地権設定者に対し、建物を時価で買い取るように請求することはできません。
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02
建物所有を目的とする借地人が借地上に建物を建築した場合に、借地権の存続期間が満了し、更新が拒絶されたときは、借地人は、借地権設定者に対して、建物買取請求ができます。(借地借家法13条1項参照。)しかし、仮設建物の建築が目的で、一時的に土地を使用する契約に関しては、建物買取請求権は認められません。
1.借地上の建物について、自己の名義で表示登記がされているものは、借地権の登記がなくても、借地権を第三者に対抗できます。
2.借地上に自己名義の建物があったが、建物が火災等により消失したしまった場合には、一定の事項を掲示しておけば、2年間は、借地権の効力を第三者に対抗できます。
3.最高裁の判決では、賃借人が適法な対抗力を有している場合、転借人は、転貸人(賃借人)の賃借権を援用できると判断しています。
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03
2.文章の通りです。土地上に滅失建物を特定するために必要な事項等を掲示すれば、滅失日から2年間は借地権を第三者に対抗することができます。
3.文章の通りです。賃借人が対抗力のある建物を所有しているときは、転貸人たる賃借人の賃借権を援用して転借権を第三者に対抗することができます。
4.一時使用の借地権者は、借地権設定者に対し、建物を時価で買い取るように請求出来ません。
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