宅地建物取引士の過去問
平成24年度(2012年)
権利関係 問10
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問題
宅建試験 平成24年度(2012年) 権利関係 問10 (訂正依頼・報告はこちら)
Aは未婚で子供がなく、父親Bが所有する甲建物にBと同居している。Aの母親Cは平成23年3月末日に死亡している。AにはBとCの実子である兄Dがいて、DはEと婚姻して実子Fがいたが、Dは平成24年3月末日に死亡している。この場合における次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
- Bが死亡した場合の法定相続分は、Aが2分の1、Eが4分の1、Fが4分の1である。
- Bが死亡した場合、甲建物につき法定相続分を有するFは、甲建物を1人で占有しているAに対して、当然に甲建物の明渡しを請求することができる。
- Aが死亡した場合の法定相続分は、Bが4分の3、Fが4分の1である。
- Bが死亡した後、Aがすべての財産を第三者Gに遺贈する旨の遺言を残して死亡した場合、FはGに対して遺留分を主張することができない。
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この過去問の解説 (3件)
01
兄弟姉妹には遺留分がありません。従って、Aの兄であるDを代襲したFが、Gに対して遺留分を主張することはできません。
1.Bが死亡した場合の法定相続分は、Aが1/2、Dを代襲したFが1/2です。Dの配偶者Eに法定相続分はありません。
2.相続財産は相続人の共有に属します(民法898条)。従って、相続人は、その持分に応じて相続財産を利用できますから、Fは、当然には、Aに対して、甲建物の明渡しを請求できません。
3.Aが死亡した場合の法定相続分は、Bが100%を相続します。Bが3/4、Fが1/4となるのは、BがAの配偶者である場合です。
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02
1. 誤
(民法 第887条1、2項)
被相続人の子は、相続人となる。
二 被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第891条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。
ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。
本肢では、相続人Fの配偶者Eが相続することはできません。
2. 誤
(判例)
本肢では、相続の場合、FからAに対して、当然に甲建物の明渡しを請求することはできません。
3. 誤
(民法 第889条1項)
次に掲げる者は、第887条の規定により相続人となるべき者がない場合には、次に掲げる順序の順位に従って相続人となる。
一 被相続人の直系尊属。
ただし、親等の異なる者の間では、その近い者を先にする。
二 被相続人の兄弟姉妹
本肢では、父親Bのみが相続人となります。
4. 正
(民法 第1028条)
兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める割合に相当する額を受ける。
一 直系尊属のみが相続人である場合 被相続人の財産の三分の一
二 前号に掲げる場合以外の場合 被相続人の財産の二分の一
本肢では、兄弟姉妹に遺留分はないので、Aの兄であるDに遺留分はなく、Dの子であるFに遺留分を主張する権利はありません。
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03
2.Fには相続権はあるが、Aにも相続権があるので建物の明け渡しの請求は出来ません。
3.Aが死亡した場合、相続権はBにしかありません。
4.文章の通りです。兄弟姉妹には遺留分がありません。
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