宅地建物取引士の過去問
平成24年度(2012年)
権利関係 問9

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問題

宅建試験 平成24年度(2012年) 権利関係 問9 (訂正依頼・報告はこちら)

Aに雇用されているBが、勤務中にA所有の乗用車を運転し、営業活動のため得意先に向っている途中で交通事故を起こし、歩いていたCに危害を加えた場合における次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
  • BのCに対する損害賠償義務が消滅時効にかかったとしても、AのCに対する損害賠償義務が当然に消滅するものではない。
  • Cが即死であった場合には、Cには事故による精神的な損害が発生する余地がないので、AはCの相続人に対して慰謝料についての損害賠償責任を負わない。
  • Aの使用者責任が認められてCに対して損害を賠償した場合には、AはBに対して求償することができるので、Bに資力があれば、最終的にはAはCに対して賠償した損害額の全額を常にBから回収することができる。
  • Cが幼児である場合には、被害者側に過失があるときでも過失相殺が考慮されないので、AはCに発生した損害の全額を賠償しなければならない。

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は 1 です。

Cに対して、AとBは不真性連帯債務を負います。不真性連帯債務の場合、1人の債務者に生じた事由は、弁済など債権を満足させる事由を除いて、他の債務者に影響を与えません。したがって、Bの損害賠償債務が時効により消滅しても、Aの損害賠償債務は当然には時効により消滅しません。

2.Cが即死した場合でも、Cの精神的苦痛に対する慰謝料は発生します。従って、AはCの相続人に対して慰謝料を支払わなくてはなりません。

3.判例は、使用者Aは、信義則上相当と認められる範囲内においてのみ、被用者Bに対して求償ができるとしています。

4.Cが幼児である場合にも、Cに過失があれば、過失相殺が考慮されます。したがって、Aは、必ず、Cに発生した損害の全額を賠償しなければならない、というわけではありません。

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02

1.文章の通りです。使用者(A)にも損害賠償義務が生じます。BのCに対する損害賠償義務が消滅時効にかかったとしても、Aの損害賠償義務は消滅するとは限りません。

2.AはCの相続人に対して慰謝料についての損害賠償責任を負います。

3.使用者(A)は、従業員(B)に対して損害額の全額ではなく、信義則上相当な範囲で求償権を行使することができます。

4.Cが幼児であっても、過失は考慮されます。よって損害の全額を賠償しなければならないとは限りません。

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03

【答え】1.

1. 正
(民法 第715条1項)
ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。

本肢では、それぞれ別の責任であるので、BのCに対する損害賠償義務が消滅時効にかかったとしても、AのCに対する損害賠償義務が消滅するものではありません。

2. 誤
本肢では、即死という状況に係らず、精神的な損害は発生します。

3. 誤
本肢では、Bも加害者である以上、Aから求償されるが、その額は、信義則上相当と認められる限度となり、全額を常にBから回収できるわけではありません。

4. 誤
本肢では、被害者側に過失があるときは、過失相殺される場合があります。

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