宅地建物取引士の過去問
平成24年度(2012年)
法令制限 問20
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問題
宅建試験 平成24年度(2012年) 法令制限 問20 (訂正依頼・報告はこちら)
宅地造成等規制法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、この問において「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び特例市にあってはその長をいうものとする。
- 宅地造成工事規制区域内において行われる宅地造成に関する工事が完了した場合、造成主は、都道府県知事の検査を受けなければならない。
- 宅地造成工事規制区域内において行われる宅地造成に関する工事について許可をする都道府県知事は、当該許可に、工事の施工に伴う災害を防止するために必要な条件を付することができる。
- 都道府県知事は、宅地造成工事規制区域内における宅地の所有者、管理者又は占有者に対して、当該宅地又は当該宅地において行われている工事の状況について報告を求めることができる。
- 都道府県知事は、関係市町村長の意見を聴いて、宅地造成工事規制区域内で、宅地造成に伴う災害で相当数の居住者その他の者に危害を生ずるものの発生のおそれが大きい一団の造成宅地の区域であって一定の基準に該当するものを、造成宅地防災区域として指定することができる。
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この過去問の解説 (3件)
01
宅地造成等規制法20条では、宅地造成工事規制区域を除く区域について、都道府県知事は、関係市町村長の意見を聞いて、造成宅地防災区域を指定することができると規定しています。従って、宅地造成工事規制区域内では、造成宅地防災区域の指定はできません。
1.宅地造成等規制法13条1項では、宅地造成工事規制区域内において都道府県知事の許可を受けて工事を行ったものは、工事が完了した場合には、都道府県知事の検査を受けなくてはならないと規定しています。
2.宅地造成等規制法8条3項では、都道府県知事は、宅地造成工事規制区域内において行われる宅地造成に関する許可をする際、工事の施行に伴う災害を防止するため必要な条件を付すことができる、としています。
3.宅地造成等規制法19条では、都道府県知事は、宅地造成工事規制区域内における宅地の所有者、管理者または占有者に対して、当該宅地又は当該宅地の占有者に対して、当該宅地又は当該宅地において行われる工事の状況について報告を求めることができる、と規定しています。
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02
2.文章の通りです。都道府県知事は、当該許可に、工事の施工に伴う災害を防止するために必要な条件を付することができます。
3.文章の通りです。宅地又は当該宅地において行われている工事の状況について報告を求めることができます。
4.宅地造成工事規制区域内の土地は造成宅地防災区域として指定することができません。
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03
1. 正
(宅地造成等規制法 第13条1項)
第8条第1項本文の許可(宅地造成に関する工事の許可)を受けた者は、当該許可に係る工事を完了した場合においては、国土交通省令で定めるところにより、その工事が第9条第1項の規定に適合しているかどうかについて、都道府県知事の検査を受けなければならない。
本肢では、条文通りです。
2. 正
(宅地造成等規制法 第8条3項)
都道府県知事は、第1項本文の許可に、工事の施行に伴う災害を防止するため必要な条件を付することができる。
本肢では、条文通りです。
3. 正
(宅地造成等規制法 第19条)
都道府県知事は、宅地造成工事規制区域内における宅地の所有者、管理者又は占有者に対して、当該宅地又は当該宅地において行われている工事の状況について報告を求めることができる。
本肢では、条文通りです。
4. 誤
(宅地造成等規制法 第20条1項)
都道府県知事は、この法律の目的を達成するために必要があると認めるときは、関係市町村長の意見を聴いて、宅地造成に伴う災害で相当数の居住者その他の者に危害を生ずるものの発生のおそれが大きい一団の造成宅地(これに附帯する道路その他の土地を含み、宅地造成工事規制区域内の土地を除く。)の区域であって政令で定める基準に該当するものを、造成宅地防災区域として指定することができる。
本肢では、宅地造成工事規制区域内では造成宅地防災区域を指定することができないので、誤りです。
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