宅地建物取引士の過去問
平成24年度(2012年)
法令制限 問21
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問題
宅建試験 平成24年度(2012年) 法令制限 問21 (訂正依頼・報告はこちら)
土地区画整理法における土地区画整理組合に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 土地区画整理組合は、総会の議決により解散しようとする場合において、その解散について、認可権者の認可を受けなければならない。
- 土地区画整理組合は、土地区画整理事業について都市計画に定められた施行区域外において、土地区画整理事業を施行することはできない。
- 土地区画整理組合が施行する土地区画整理事業の換地計画においては、土地区画整理事業の施行の費用に充てるため、一定の土地を換地として定めないで、その土地を保留地として定めることができる。
- 土地区画整理組合が施行する土地区画整理事業に係る施行地区内の宅地について所有権又は借地権を有する者は、すべてその組合の組合員とする。
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この過去問の解説 (3件)
01
土地区画整理法3条4項で、都道府県及び市町村は、都市計画法の規定により土地区画整理事業について都市計画に定められた施行区域の土地について、土地区画整理事業を行うことができる、と規定されています。しかし、土地区画整理組合が行う土地区画整理事業に関しては、施行地域に関する法律上の制限がありませんから、都市計画に定められた施行区域外でも、土地区画整理事業を行うことができます。
1.土地区画整理法45条1項で、土地区画整理組合は、総会の議決で解散できることが規定されています。同法同条2項で、総会の議決で土地区画整理組合解散する場合には、都道府県知事の認可を受ける必要があることが、規定されています。
3.土地区画整理法96条では、同法3条1項から3項の規定により土地区画整理事業を施行する者は、その換地計画において、保留地を定めることができると規定しています。そして、同法3条2項の規定により土地区画整理事業を施行する者とは、土地区画整理組合が該当します。
4.土地区画整理法25条では、組合が施行する土地区画整理事業に係る施行地区内の宅地について所有権又は借地権を有する者は、すべてその組合の組合員とする、と規定しています。
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02
1. 正
(土地区画整理法 第45条1項)
組合は、左の各号に掲げる事由に因り解散する。
二 総会の議決
(土地区画整理法 第45条2項)
組合は、前項第二号から第四号までの一に掲げる事由により解散しようとする場合においては、その解散について都道府県知事の認可を受けなければならない。
この場合において、組合がその申請をしようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、施行地区を管轄する市町村長を経由して行わなければならない。
本肢では、条文通りです。
2. 誤
(土地区画整理法 第3条1項)
宅地について所有権若しくは借地権を有する者又は宅地について所有権若しくは借地権を有する者の同意を得た者は、一人で、又は数人共同して、当該権利の目的である宅地について、又はその宅地及び一定の区域の宅地以外の土地について土地区画整理事業を施行することができる。
本肢では、都市計画に定められた施行区域外においても、土地区画整理事業を施行することができるので、誤りです。
3. 正
(土地区画整理法 第96条1項)
第3条第1項から第3項までの規定により施行する土地区画整理事業の換地計画においては、土地区画整理事業の施行の費用に充てるため、又は規準、規約若しくは定款で定める目的のため、一定の土地を換地として定めないで、その土地を保留地として定めることができる。
本肢では、条文通りです。
4. 正
(土地区画整理法 第25条1項)
組合が施行する土地区画整理事業に係る施行地区内の宅地について所有権又は借地権を有する者は、すべてその組合の組合員とする。
本肢では、条文通りです。
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03
2.土地区画整理事業について都市計画に定められた施行区域外において、土地区画整理事業を施行することはできます。
3.文章の通りです。換地計画においては、土地区画整理事業の施行の費用に充てるため、一定の土地を換地として定めないで、その土地を保留地として定めることができます。
4.文章の通りです。土地区画整理事業に係る施行地区内の宅地について所有権又は借地権を有する者は、すべてその組合の組合員となります。
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