宅地建物取引士の過去問
平成24年度(2012年)
法令制限 問22

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

宅建試験 平成24年度(2012年) 法令制限 問22 (訂正依頼・報告はこちら)

農地法(以下この問において「法」という。)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
  • 登記簿上の地目が山林となっている土地であっても、現に耕作の目的に供されている場合には、法に規定する農地に該当する。
  • 法第3条第1項又は第5条第1項の許可が必要な農地の売買について、これらの許可を受けずに売買契約を締結しても、その所有権は移転しない。
  • 市街化区域内の農地について、あらかじめ農業委員会に届け出てその所有者が自ら駐車場に転用する場合には、法第4条第1項の許可を受ける必要はない。
  • 砂利採取法による認可を受けた砂利採取計画に従って砂利を採取するために農地を一時的に貸し付ける場合には、法第5条第1項の許可を受ける必要はない。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

正解は 4 です。

農地法5条1項では、農地を農地以外のものにするために、これらの土地について、所有権を移転し、又は、地上権や賃借権を設定するためには、都道府県知事の許可を受けなくてはならないと規定しています。同条同項では、この許可の適用除外が規定されていますが、砂利採取法に基づいて砂利採取のために農地を一時的に貸し付ける行為は、適用除外に該当しないため、原則のとおり、都道府県知事の許可が必要です。

1.農地法上の農地に該当するかどうかは、登記簿上の地目ではなく、現況で判断します。

2.農地法3条7項では、同法3条1項の許可を受けないでした行為は効力を有しないと規定しています。また、同法5条3項では、同法3条7項の規定が準用されています。したがって、同法5条1項の許可を受けないでした行為も効力を有しません。

3.農地法4条1項7号では、市街化区域内にある農地を、政令で定めるところにより、あらかじめ農業委員会に届出て、農地以外にする場合には、同法4条1項の許可は不要であると規定しています。

参考になった数41

02

【答え】4.

1. 正
(農地法 第2条1項)
この法律で「農地」とは、耕作の目的に供される土地をいい、「採草放牧地」とは、農地以外の土地で、主として耕作又は養畜の事業のための採草又は家畜の放牧の目的に供されるものをいう。

本肢では、地目によらず、現に耕作の目的に供されている場合には、農地に該当します。

2. 正
(農地法 第3条7項)
第1項の許可を受けないでした行為は、その効力を生じない。
(農地法 第5条3項)
第3条第5項及び第7項並びに前条第3項の規定は、第1項の場合に準用する。

本肢では、3条又は5条の許可を受けないで締結した売買契約は、無効です。

3. 正
(農地法 第4条 七号)
農地を農地以外のものにする者は、政令で定めるところにより、都道府県知事の許可(その者が同一の事業の目的に供するため四ヘクタールを超える農地を農地以外のものにする場合(農村地域工業等導入促進法その他の地域の開発又は整備に関する法律で政令で定めるもの(以下「地域整備法」という。)の定めるところに従って農地を農地以外のものにする場合で政令で定める要件に該当するものを除く。第5項において同じ。)には、農林水産大臣の許可)を受けなければならない。
ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
七 市街化区域(都市計画法 第7条第1項の市街化区域と定められた区域で、同法第23条第1項の規定による協議が調ったものをいう。)内にある農地を、政令で定めるところによりあらかじめ農業委員会に届け出て、農地以外のものにする場合

本肢では、市街化区域内の農地について、あらかじめ農業委員会に届け出て農地以外に転用する場合には、法第4条第1項の許可を受ける必要はありません。

4. 誤
(農地法 第5条1項)
本肢では、一時的にでも、農地を農地以外にする行為にあたるため、法第5条第1項の許可を受ける必要があります。

参考になった数22

03

1.文章の通りです。現況で判断します。
2.文章の通りです。許可を受けずに売買契約を締結しても、その所有権は移転しません。
3.文章の通りです。あらかじめ農業委員会に届け出てその所有者が自ら駐車場に転用する場合には、法第4条第1項の許可を受ける必要はありません。
4.農地を農地以外にする行為にあたるため、法第5条第1項の許可を受ける必要があります。

参考になった数12