宅地建物取引士の過去問
平成24年度(2012年)
法令制限 問19
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問題
宅建試験 平成24年度(2012年) 法令制限 問19 (訂正依頼・報告はこちら)
建築基準法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 街区の角にある敷地又はこれに準ずる敷地内にある建物の建ぺい率については、特定行政庁の指定がなくとも都市計画において定められた建ぺい率の数値に10分の1を加えた数値が限度となる。
- 第一種低層住居専用地域又は第二種低層住居専用地域内においては、建築物の高さは、12m又は15mのうち、当該地域に関する都市計画において定められた建築物の高さの限度を超えてはならない。
- 用途地域に関する都市計画において建築物の敷地面積の最低限度を定める場合においては、その最低限度は200平方メートルを超えてはならない。
- 建築協定区域内の土地の所有者等は、特定行政庁から認可を受けた建築協定を変更又は廃止しようとする場合においては、土地所有者等の過半数の合意をもってその旨を定め、特定行政庁の認可を受けなければならない。
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この過去問の解説 (3件)
01
1. 誤
(建築基準法 第53条3項 二号)
前1項の規定の適用については、第一号又は第二号のいずれかに該当する建築物にあっては第1項各号に定める数値に十分の一を加えたものをもって当該各号に定める数値とし、第一号及び第二号に該当する建築物にあっては同項各号に定める数値に十分の二を加えたものをもって当該各号に定める数値とする。
二 街区の角にある敷地又はこれに準ずる敷地で特定行政庁が指定するものの内にある建築物
本肢では、「特定行政庁の指定がなくとも」とあるので、誤りです。
2. 誤
(建築基準法 第55条1項)
第一種低層住居専用地域又は第二種低層住居専用地域内においては、建築物の高さは、十メートル又は十二メートルのうち当該地域に関する都市計画において定められた建築物の高さの限度を超えてはならない。
本肢では、「12m又は15mのうち」とあるので、誤りです。
3. 正
(建築基準法 第53条の2 1項)
建築物の敷地面積は、用途地域に関する都市計画において建築物の敷地面積の最低限度が定められたときは、当該最低限度以上でなければならない。
(建築基準法 第53条の2 2項)
前項の都市計画において建築物の敷地面積の最低限度を定める場合においては、その最低限度は、二百平方メートルを超えてはならない。
本肢では、条文通りです。
4. 誤
(建築基準法 第74条1項)
建築協定区域内における土地の所有者等(当該建築協定の効力が及ばない者を除く。)は、前条第1項の規定による認可を受けた建築協定に係る建築協定区域、建築物に関する基準、有効期間、協定違反があった場合の措置又は建築協定区域隣接地を変更しようとする場合においては、その旨を定め、これを特定行政庁に申請してその認可を受けなければならない。
(建築基準法 第76条1項)
建築協定区域内の土地の所有者等(当該建築協定の効力が及ばない者を除く。)は、第73条第1項の規定による認可を受けた建築協定を廃止しようとする場合においては、その過半数の合意をもってその旨を定め、これを特定行政庁に申請してその認可を受けなければならない。
本肢では、建築協定の廃止は過半数の合意で足りるが、変更の場合には、全員の合意が必要なので、誤りです。
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02
建築基準法53条の2、2項参照。都市計画において、建築面積の最低限度を定める場合においては、その最低限度は、200㎡を超えてはならないとされています。
1.建築基準法53条3項、2号参照。街区の角にある敷地又はこれに準ずる敷地内の建ぺい率について1/10が加算されるのは、特定行政庁の指定があった場合です。
2.建築基準法55条1項参照。第一種低層住宅専用地域または第二種低層住宅専用地域内において、建築物の高さは、10m又は12mのうち、当該都市計画において定められた建築物の高さの限度を超えてはなりません。12m又は15mではありません。
4.建築基準法74条2項、69条参照。建築協定を変更する場合の手続きは、建築協定を締結する場合の規定が準用されます。建築協定を締結する場合には、土地所有者等の全員の同意が必要ですから、土地所有者等の過半数の合意では変更はできません。
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03
2.第一種低層住居専用地域又は第二種低層住居専用地域内において、建築物の高さは、10m又は12mのうち、当該地域に関する都市計画において定められた建築物の高さの限度を超えてはいけません。
3.文章の通りです。
4.変更しようとする場合は特定行政庁に申請し、許可を受けなければなりません。
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