宅地建物取引士の過去問
平成24年度(2012年)
法令制限 問18
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問題
宅建試験 平成24年度(2012年) 法令制限 問18 (訂正依頼・報告はこちら)
建築基準法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
※ 令和元年(2019年)施行の建築基準法改正に伴い、建築確認を要しない特殊建築物(法6条1号建築物)の床面積が100平方メートルから200平方メートルへ拡大されました。
参考情報
この問題は平成24年(2012年)に出題されたものになります。
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- 建築基準法の改正により、現に存する建築物が改正後の建築基準法の規定に適合しなくなった場合、当該建築物は違反建築物となり、速やかに改正後の建築基準法の規定に適合させなければならない。
- 事務所の用途に供する建築物を、飲食店(その床面積の合計150平方メートル)に用途変更する場合、建築主事又は指定確認検査機関の確認を受けなければならない。
- 住宅の居室には、原則として、換気のための窓その他の開口部を設け、その換気に有効な部分の面積は、その居室の床面積に対して、25分の1以上としなければならない。
- 建築主事は、建築主から建築物の確認の申請を受けた場合において、申請に係る建築物の計画が建築基準法令の規定に適合しているかを審査すれば足り、都市計画法等の建築基準法以外の法律の規定に適合しているかは審査の対象外である。
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この過去問の解説 (3件)
01
建築基準法6条1項1号、建築基準法別表第一(い)参照。建築確認を受けた建築物の計画を変更して、飲食店の用途に供する100㎡超の特殊建物を建築しようとする場合には、建築確認を受ける必要があります。
1.建築基準法3条2項参照。建築基準法や同法に基づく政令等が施行又は適用された際に、既に現存していた建物等について、それらの建物等が建築基準法やそれに関する政令等に適合しない場合には、その建物等について、建築基準法やそれに関する政令等は、適用されません。
3.建築基準法28条1項参照。住居の居室には、原則として、換気のための窓その他の開口部を設け、その換気に有効な部分の面積は、その居室の床面積に対して、20分の1以上としなくてはなりません。
4.都市計画法6条1項では、建築主は、工事に着手する前に、その計画が建築基準関係規定に適合するものであることについて、建築主事の確認を受けなくてはならないと規定しています。そして、建築基準関係規定とは、建築基準法令の規定と、その他建築物の敷地、構造又は建築設備に関する法律並びにこれに基づく命令及び条例の規定で政令で定めるもの、をいいます。したがって、建築主事は、建築基準法令の規定以外の規定についても、審査の対象にしなくてはなりません。
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02
2.文章の通りです。
3.換気に有効な部分の面積は、その居室の床面積に対して、20分の1以上としなければなりません。
4.都市計画法等の建築基準法以外の法律の規定に適合しているかも審査の対象です。
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03
1. 誤
(建築基準法 第3条2項)
この法律又はこれに基づく命令若しくは条例の規定の施行又は適用の際現に存する建築物若しくはその敷地又は現に建築、修繕若しくは模様替の工事中の建築物若しくはその敷地がこれらの規定に適合せず、又はこれらの規定に適合しない部分を有する場合においては、当該建築物、建築物の敷地又は建築物若しくはその敷地の部分に対しては、当該規定は、適用しない。
本肢では、既存不適格建築物において、違反建築物とはならず、速やかに改正後の規定に適合させる必要はありません。
2. 正
(建築基準法 第6条1項 一号)
建築主は、第一号から第三号までに掲げる建築物を建築しようとする場合(増築しようとする場合においては、建築物が増築後において第一号から第三号までに掲げる規模のものとなる場合を含む。)、これらの建築物の大規模の修繕若しくは大規模の模様替をしようとする場合又は第四号に掲げる建築物を建築しようとする場合においては、当該工事に着手する前に、その計画が建築基準関係規定(この法律並びにこれに基づく命令及び条例の規定(以下「建築基準法令の規定」という。)その他建築物の敷地、構造又は建築設備に関する法律並びにこれに基づく命令及び条例の規定で政令で定めるものをいう。)に適合するものであることについて、確認の申請書を提出して建築主事の確認を受け、確認済証の交付を受けなければならない。当該確認を受けた建築物の計画の変更(国土交通省令で定める軽微な変更を除く。)をして、第一号から第三号までに掲げる建築物を建築しようとする場合(増築しようとする場合においては、建築物が増築後において第一号から第三号までに掲げる規模のものとなる場合を含む。)、これらの建築物の大規模の修繕若しくは大規模の模様替をしようとする場合又は第四号に掲げる建築物を建築しようとする場合も、同様とする。
一 別表第一(い)欄に掲げる用途に供する特殊建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が百平方メートルを超えるもの
(建築基準法 第87条1項)
建築物の用途を変更して第6条第1項第一号の特殊建築物のいずれかとする場合(当該用途の変更が政令で指定する類似の用途相互間におけるものである場合を除く。)においては、同条(第3項及び第5項から第12項までを除く。)、第6条の2(第3項から第8項までを除く。)、第6条の3(第1項第一号及び第二号の建築物に係る部分に限る。)、第7条第1項並びに第18条第1項から第3項まで及び第12項から第14項までの規定を準用する。この場合において、第7条第1項中「建築主事の検査を申請しなければならない」とあるのは、「建築主事に届け出なければならない」と読み替えるものとする
本肢では、飲食店は別表第一(い)欄(四)項に該当するので、用途変更の確認を受けなければなりません。
3. 誤
(建築基準法 第28条2項)
居室には換気のための窓その他の開口部を設け、その換気に有効な部分の面積は、その居室の床面積に対して、二十分の一以上としなければならない。
ただし、政令で定める技術的基準に従って換気設備を設けた場合においては、この限りでない。
本肢では、25分の1以上ではなく、20分の1以上必要なので、誤りです。
4. 誤
(建築基準法施行令 第9条 十二号)
法第6条第1項 (法第87条第1項 、法第87条の2 並びに法第88条第1項 及び第2項 において準用する場合を含む。)の政令で定める規定は、次に掲げる法律の規定並びにこれらの規定に基づく命令及び条例の規定で建築物の敷地、構造又は建築設備に係るものとする。
十二 都市計画法 第29条第1項及び第2項 、第35条の2第1項、第41条第2項(同法第35条の2第4項において準用する場合を含む。)、第42条、第43条第1項、第53条第1項並びに同条第2項において準用する同法第52条の2第2項
本肢では、都市計画法等の建築基準法以外の法律の規定に適合しているかについても、審査の対象なので、誤りです。
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