宅地建物取引士の過去問
平成24年度(2012年)
法令制限 問17

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問題

宅建試験 平成24年度(2012年) 法令制限 問17 (訂正依頼・報告はこちら)

次の記述のうち、都市計画法による許可を受ける必要のある開発行為の組合せとして、正しいものはどれか。
ただし、許可を要する開発行為の面積については、条例による定めはないものとする。

ア 市街化調整区域において、図書館法に規定する図書館の建築の用に供する目的で行われる3,000平方メートルの開発行為

イ 準都市計画区域において、医療法に規定する病院の建築の用に供する目的で行われる4,000平方メートルの開発行為

ウ 市街化区域内において、農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で行われる1,500平方メートルの開発行為
  • ア、イ
  • ア、ウ
  • イ、ウ
  • ア、イ、ウ

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は 3 です。

都市計画法による許可を受ける必要があるのは、イとウで、したがって、3が正解となります。

ア。都市計画法29条1項3号参照。駅舎その他の鉄道の施設、図書館、公民館、変電所その他これらに類する政令で定める公益上必要な建築物の用に供する目的で行う開発行為は、原則として、許可不要です。よって、図書館法上の図書館の建築の用に供する目的で行われる開発行為は、許可不要です。

イ.都市計画法29条1項3号参照。駅舎その他の鉄道の施設、図書館、公民館、変電所その他これらに類する政令で定める公益上必要な建築物の用に供する目的で行う開発行為は、許可を得ないで行える場合があります。また、準都市計画区域内で3000㎡未満の開発行為も許可不要です。問題文の開発行為はこのどちらにも該当しないため、許可が必要です。

ウ.市街化調整区域、未線引きの都市計画区域、準都市計画区域内の、農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為は許可不要です。また、都市計画区域内で行う1000㎡未満の開発行為も許可不要です。問題文については、このどちらにも該当しないため、許可が必要です。

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02

ア.図書館は許可を受ける必要はありません。
イ.文章の通りです。準都市計画区域では3,000㎡以上の開発行為は許可が必要になります。
ウ.文章の通りです。農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で行われる1,000㎡以上の開発行為は許可が必要です。

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03

【答え】3.(イ、ウ)

ア. 誤
(都市計画法 第29条1項 三号)
都市計画区域又は準都市計画区域内において開発行為をしようとする者は、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事(地方自治法 第252条の19第1項の指定都市、同法第252条の22第1項 の中核市又は同法第252条の26の3第1項 の特例市(以下「指定都市等」という。)の区域内にあっては、当該指定都市等の長。以下この節において同じ。)の許可を受けなければならない。
ただし、次に掲げる開発行為については、この限りでない。
三  駅舎その他の鉄道の施設、図書館、公民館、変電所その他これらに類する公益上必要な建築物のうち開発区域及びその周辺の地域における適正かつ合理的な土地利用及び環境の保全を図る上で支障がないものとして政令で定める建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為

本肢では、図書館は対象外で、開発許可を受ける必要はありません。

イ. 正
(都市計画法 第29条1項)
本肢では、病院は法第29条1項のただし書きに該当しないので、開発許可が必要です。

ウ. 正
(都市計画法 第29条1項 二号)
市街化調整区域、区域区分が定められていない都市計画区域又は準都市計画区域内において行う開発行為で、農業、林業若しくは漁業の用に供する政令で定める建築物又はこれらの業務を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で行うもの

本肢では、市街化区域内での開発行為で、農業の業務を営む者の居住の用に供する建築物であっても、開発規模が1,000㎡以上であれば、開発許可が必要です。

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