宅地建物取引士の過去問
平成24年度(2012年)
法令制限 問16

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問題

宅建試験 平成24年度(2012年) 法令制限 問16 (訂正依頼・報告はこちら)

都市計画法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
  • 市街地開発事業等予定区域に関する都市計画において定められた区域内において、非常災害のため必要な応急措置として行う建築物の建築であれば、都道府県知事(市の区域内にあっては、当該市の長)の許可を受ける必要はない。
  • 都市計画の決定又は変更の提案は、当該提案に係る都市計画の素案の対象となる土地について所有権又は借地権を有している者以外は行うことができない。    
  • 市町村は、都市計画を決定しようとするときは、あらかじめ、都道府県知事に協議し、その同意を得なければならない。
  • 地区計画の区域のうち地区整備計画が定められている区域内において、建築物の建築等の行為を行った者は、一定の行為を除き、当該行為の完了した日から30日以内に、行為の種類、場所等を市町村長に届けなければならない。

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この過去問の解説 (3件)

01

【答え】1.

1. 正
(都市計画法 第52条の2 1項 二号)
市街地開発事業等予定区域に関する都市計画において定められた区域内において、土地の形質の変更を行い、又は建築物の建築その他工作物の建設を行おうとする者は、都道府県知事等の許可を受けなければならない。
ただし、次に掲げる行為については、この限りでない。
二 非常災害のため必要な応急措置として行う行為

本肢では、条文通りです。

2. 誤
(都市計画法 第21条の2 2項)
まちづくりの推進を図る活動を行うことを目的とする特定非営利活動促進法 第2条第2項の特定非営利活動法人、一般社団法人若しくは一般財団法人その他の営利を目的としない法人、独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社若しくはまちづくりの推進に関し経験と知識を有するものとして国土交通省令で定める団体又はこれらに準ずるものとして地方公共団体の条例で定める団体は、前項に規定する土地の区域について、都道府県又は市町村に対し、都市計画の決定又は変更をすることを提案することができる。

本肢では、所有権又は借地権を有している者以外でも行うことができるので、誤りです。

3. 誤
(都市計画法 第19条3項)
市町村は、都市計画区域又は準都市計画区域について都市計画(都市計画区域について定めるものにあっては区域外都市施設に関するものを含み、地区計画等にあっては当該都市計画に定めようとする事項のうち政令で定める地区施設の配置及び規模その他の事項に限る。)を決定しようとするときは、あらかじめ、都道府県知事に協議しなければならない。
この場合において、町村にあっては都道府県知事の同意を得なければならない。

本肢では、都道府県知事の同意を得なければならないのは町村のみで、市は対象外なので、誤りです。

4. 誤
(都市計画法 第58条の2 1項)
地区計画の区域(再開発等促進区若しくは開発整備促進区(いずれも第12条の5第5項第一号に規定する施設の配置及び規模が定められているものに限る。)又は地区整備計画が定められている区域に限る。)内において、土地の区画形質の変更、建築物の建築その他政令で定める行為を行おうとする者は、当該行為に着手する日の三十日前までに、国土交通省令で定めるところにより、行為の種類、場所、設計又は施行方法、着手予定日その他国土交通省令で定める事項を市町村長に届け出なければならない。

本肢では、当該行為を着手する日の30日前までに届出をする必要があるので、誤りです。

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02

1.文章の通りです。非常災害のため必要な応急措置として行う建築物の建築は都道府県知事(市の区域内にあっては、当該市の長)の許可を受ける必要はありません。
2.地方公共団体の条例で定める団体は提案する事ができます。
3.町村は都道府県知事の同意を得なければなりません。
4.工事に着手する日の30日前までに市町村長に届けなければなりません。

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03

正解は 1 です。

都市計画法52条の2、1項2号参照。市街地開発事業等予定区域内で、非常災害のために応急措置として行う建築物の建築であれば、都道府県知事の許可を受けることなく、行うことができます。

2.都市計画法21条の2、1項参照。都市計画の決定又は変更の提案は、当該提案に係る都市計画の素案の対象となる土地について、所有権又は建物の所有を目的とする対抗要件を備えた地上権若しくは賃借権を有する者がすることができると、規定されています。

3.都市計画法19条3項参照。市町村が都市計画区域又は準都市計画区域について都市計画を決定しようとするときは、あらかじめ、都道府県知事に協議しなければなりません。さらに、町村の場合には、都道府県知事の同意も得なければなりません。市の場合には、都道府県知事との協議を行えば、同意は不要です。

4.都市計画法58条の2、1項参照。地区計画の区域のうち地区整備計画が定められている区域内において、建築物の建築等を行った者は、一定の行為を除き、当該行為に着手する30日前までに、一定の事項を市町村長に届出なくてはなりません。工事完了後30日以内に届出が必要なのではありません。


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