宅地建物取引士の過去問
平成24年度(2012年)
法令制限 問15
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問題
宅建試験 平成24年度(2012年) 法令制限 問15 (訂正依頼・報告はこちら)
国土利用計画法第23条の届出(以下この問において「事後届出」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 土地売買等の契約による権利取得者が事後届出を行う場合において、当該土地に関する権利の移転の対価が金銭以外のものであるときは、当該権利取得者は、当該対価を時価を基準として金銭に見積もった額に換算して、届出書に記載しなければならない。
- 市街化調整区域においてAが所有する面積4,000平方メートルの土地について、Bが一定の計画に従って、2,000平方メートルずつに分割して順次購入した場合、Bは事後届出を行わなければならない。
- C及びDが、E市が所有する都市計画区域外の24,000平方メートルの土地について共有持分50%ずつと定めて共同で購入した場合、C及びDは、それぞれ事後届出を行わなければならない。
- Fが市街化区域内に所有する2,500平方メートルの土地について、Gが銀行から購入資金を借り入れることができることを停止条件とした売買契約を、FとGとの間で締結した場合、Gが銀行から購入資金を借り入れることができることに確定した日から起算して2週間以内に、Gは事後届出を行わなければならない。
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この過去問の解説 (3件)
01
2.事後届け出が必要になるのは市街化調整区域の場合、5,000㎡以上で対象になりますので、本問題の
場合、対象外です。
3.当事者の一方又は双方が国等である場合は事後届出の必要はありません。
4.停止条件の場合でも、契約締結日から起算して2週間以内に事後届出を行う必要があります。
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02
1. 正
(国土利用計画法 第23条1項 六号)
土地売買等の契約を締結した場合には、当事者のうち当該土地売買等の契約により土地に関する権利の移転又は設定を受けることとなる者は、その契約を締結した日から起算して二週間以内に、次に掲げる事項を、国土交通省令で定めるところにより、当該土地が所在する市町村の長を経由して、都道府県知事に届け出なければならない。
六 土地売買等の契約に係る土地の土地に関する権利の移転又は設定の対価の額(対価が金銭以外のものであるときは、これを時価を基準として金銭に見積った額)
本肢では、条文通りです。
2. 誤
(国土利用計画法 第23条2項 一号ロ)
前項の規定は、次の各号のいずれかに該当する場合には、適用しない。
一 次のイからハまでに規定する区域に応じそれぞれその面積が次のイからハまでに規定する面積未満の土地について土地売買等の契約を締結した場合(権利取得者が当該土地を含む一団の土地で次のイからハまでに規定する区域に応じそれぞれその面積が次のイからハまでに規定する面積以上のものについて土地に関する権利の移転又は設定を受けることとなる場合を除く。)
ロ 都市計画法第4条第2項に規定する都市計画区域(イに規定する区域を除く。)にあっては、五千平方メートル
本肢では、市街化調整区域内及び非線引区域 5,000㎡未満の土地なので、事後届出は不要です。
3. 誤
(国土利用計画法 第23条2項 三号)
前二号に定めるもののほか、民事調停法 による調停に基づく場合、当事者の一方又は双方が国等である場合その他政令で定める場合
本肢では、当事者の一方が国等であるため、事後届出は不要です。
4. 誤
本肢では、停止条件の場合でも、契約締結日から起算して2週間以内に事後届出を行う必要があります。
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03
国土利用計画法23条1項7号参照。土地売買等の契約に係る土地の土地に関する権利移転または設定の対価の額(対価が金銭以外のものであるときは、これを時価を基準として適正に見積もった額)を、届出書に記載しなければなりません。
2.国土利用計画法23条2項1号参照。市街化調整区域で事後届出が必要なのは、面積が5000㎡以上の土地売買契約を設定した場合などです。
3.国土利用計画法23条2項3号参照。当事者の一方又は双方が国等である場合には、事後届出は不要です。
4.国土利用計画法23条1項参照。停止条件付き売買契約を締結した場合でも、締結した時から2週間以内に、届出を行わなくてはなりません。
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