宅地建物取引士の過去問
平成24年度(2012年)
権利関係 問14

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問題

宅建試験 平成24年度(2012年) 権利関係 問14 (訂正依頼・報告はこちら)

不動産の登記に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
  • 登記の申請をする者の委任による代理人の権限は、本人の死亡によっては、消滅しない。
  • 承役地についてする地役権の設定の登記は、要役地に所有権の登記がない場合においても、することができる。
  • 区分建物である建物を新築した場合において、その所有者について相続その他の一般承継があったときは、相続人その他の一般承継人も、被承継人を表題部所有者とする当該建物についての表題登記を申請することができる。
  • 不動産の収用による所有権の移転の登記は、起業者が単独で申請することができる。

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この過去問の解説 (3件)

01

【答え】2.

1. 正
(不動産登記法 第17条 一号)
登記の申請をする者の委任による代理人の権限は、次に掲げる事由によっては、消滅しない。
一 本人の死亡

本肢では、条文通りです。

2. 誤
(不動産登記法 第80条3項)
要役地に所有権の登記がないときは、承役地に地役権の設定の登記をすることができない。

本肢では、要役地に所有権の登記がない場合はできませんので、誤りです。

3. 正
(不動産登記法 第47条2項)
区分建物である建物を新築した場合において、その所有者について相続その他の一般承継があったときは、相続人その他の一般承継人も、被承継人を表題部所有者とする当該建物についての表題登記を申請することができる。

本肢では、条文通りです。

4. 正
(不動産登記法 第60条)
権利に関する登記の申請は、法令に別段の定めがある場合を除き、登記権利者及び登記義務者が共同してしなければならない。
(不動産登記法 第118条1項)
不動産の収用による所有権の移転の登記は、第60条の規定にかかわらず、起業者が単独で申請することができる。

本肢では、条文通りです。

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02

正解は 2 です。

不動産登記法80条3項では、要役地に所有権の登記がないときには、承役地に地役権の設定の登記をすることができない、と規定しています。

1.不動産登記法17条1号で、本人の死亡により、登記を申請する者の委任による代理人の権限は、消滅しないとされています。

3.不動産登記法30条では、表題部所有者が表示に関する登記の申請人となることができる場合において、当該表題部所有者について相続その他の一般承継があった場合には、相続人その他の一般承継人は、当該表示に関する登記を申請することができます。

4.不動産登記法118条1項では、不動産の収用による所有権の移転の登記は、起業者が単独で申請できます。

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03

1.文章の通りです。代理人の権限は、本人の死亡によっては、消滅しません。
2.承役地についてする地役権の設定の登記は、要役地に所有権の登記がない場合において、することができません。
3.文章の通りです。続人その他の一般承継人も、被承継人を表題部所有者とする当該建物についての表題登記を申請することができます。
4.文章の通りです。不動産の収用による所有権の移転の登記は、起業者が単独で申請することができます。

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