宅地建物取引士の過去問
平成24年度(2012年)
権利関係 問13

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この過去問の解説 (3件)

01

1.文章の通りです。共有部分の保存行為は規約に別段の定めがない限り、集会の決議を経ずに各区分所有者が単独ですることができます。
2.定数のみ過半数まで減ずることができます。議決権は過半数まで減ずる事が出来ません。
3.文章の通りです。別段の定めがない限り、本人である各区分所有者に共用部分の持分の割合に応じて帰属します。
4.文章の通りです。管理に要した各区分所有者の費用の負担について、別段の定めがない限り、共用部分の持分に応じて決まります。

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02

【答え】2.

1. 正
(建物の区分所有等に関する法律 第18条1項)
共用部分の管理に関する事項は、前条の場合を除いて、集会の決議で決する。
ただし、保存行為は、各共有者がすることができる。

本肢では、条文通りです。

2. 誤
(建物の区分所有等に関する法律 第17条1項)
共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)は、区分所有者及び議決権の各四分の三以上の多数による集会の決議で決する。
ただし、この区分所有者の定数は、規約でその過半数まで減ずることができる。

本肢では、議決権を過半数まで減ずることはできないので、誤りです。

3. 正
(建物の区分所有等に関する法律 第29条1項)
管理者がその職務の範囲内において第三者との間にした行為につき区分所有者がその責めに任ずべき割合は、第14条に定める割合と同一の割合とする。
ただし、規約で建物並びにその敷地及び附属施設の管理に要する経費につき負担の割合が定められているときは、その割合による。
(建物の区分所有等に関する法律 第14条1項)
各共有者の持分は、その有する専有部分の床面積の割合による。

本肢では、条文通りです。

4. 正
(建物の区分所有等に関する法律 第19条)
各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する。
本肢では、条文通りです。

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03

正解は 2 です。

建物の区分所有に関する法律(以下、区分所有法といいます。)17条1項参照。共用部分の変更は、区分所有者および議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議で決します。ただし、この区分所有者の定数は、規約でその過半数まで減ずることができます。議決権を過半数まで減じることはできません。

1.区分所有法18条1項参照。共用部分の管理に関する事項は、原則として、集会の決議で決めなくてはなりません。ただし、保存行為は、各共有者が単独でできます。

3.区分所有法26条の2、29条の1項参照。管理者が、その職務の範囲内について、第三者との間にした行為につき、区分所有者がその責に任ずべき割合は、区分所有者の共有部分の持分の割合によります。

4.区分所有法第19条参照。共用部分の管理に要した費用については、原則として、各区分所有者が、共用部分の持分に応じて負担します。

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