宅地建物取引士の過去問
平成24年度(2012年)
宅建業法 問27

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は 1 です。

宅建業法11条1項1号参照。宅建業者が死亡した場合には、その相続人が、死亡の事実を知った日から30日以内に、その旨を、免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なくてはなりません。

2.宅建業法2条2号では、宅地若しくは建物(建物の一部を含む)の売買若しくは交換を業として行うことを宅建業と定義しています。しかし、この定義には、貸借は含まれません。したがって、自ら所有する宅地を賃貸するCの行為は、宅建業に該当せず、免許は必要ありません。

3.宅建業法2条2号では、宅地若しくは建物の売買、交換若しくは貸借の代理若しくは媒介をする行為を業として行うものを宅建業と定義しています。他人から賃借した建物を不特定多数の者に継続して転貸するFの行為は、宅建業の定義に該当しないため、免許は必要ありません。

4.宅建業法11条2号では、法人が合併により消滅した場合、その法人を代表する役員であった者が、消滅した日から30日以内に、その旨を、免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならないと規定しています。したがって、G社を代表する役員が、甲県知事に届出をしなくてはなりません。

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02

1.文章の通りです。
2.自ら賃貸は免許の必要はありません。
3.自ら賃貸は免許の必要はありません。転貸でも自ら賃貸に該当します。
4.G社が合併消滅の日から30日以内に免許権者に届出なければなりません。

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03

【答え】1.

1. 正
(宅地建物取引業法 第11条1項 一号)
宅地建物取引業者が次の各号のいずれかに該当することとなった場合においては、当該各号に掲げる者は、その日(第一号の場合にあっては、その事実を知った日)から三十日以内に、その旨をその免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
一 宅地建物取引業者が死亡した場合 その相続人

本肢では、条文通りです。

2. 誤
(宅地建物取引業法 第2条 二号)
二 宅地建物取引業 宅地若しくは建物(建物の一部を含む。以下同じ。)の売買若しくは交換又は宅地若しくは建物の売買、交換若しくは貸借の代理若しくは媒介をする行為で業として行なうものをいう。

本肢では、自ら行う貸借は、上記条文に該当しないので、誤りです。

3. 誤
(宅地建物取引業法 第2条 二号)
本肢では、自ら行う貸借も転貸する場合も、免許を受ける必要はないので、誤りです。

4. 誤
(宅地建物取引業法 第11条1項 二号)
宅地建物取引業者が次の各号のいずれかに該当することとなった場合においては、当該各号に掲げる者は、その日(第一号の場合にあっては、その事実を知った日)から三十日以内に、その旨をその免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
二 法人が合併により消滅した場合 その法人を代表する役員であった者

本肢では、G社の代表する役員であった者が、甲県知事に届け出なければならないので、誤りです。

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