宅地建物取引士の過去問
平成24年度(2012年)
宅建業法 問26
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問題
宅建試験 平成24年度(2012年) 宅建業法 問26 (訂正依頼・報告はこちら)
宅地建物取引業の免許(以下この問において「免許」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 免許を受けようとするA社に、刑法第204条(傷害)の罪により懲役1年(執行猶予2年)の刑に処せられ、その刑の執行猶予期間を満了した者が役員として在籍している場合、その満了の日から5年を経過していなくとも、A社は免許を受けることができる。
- 免許を受けようとするB社に、刑法第206条(現場助勢)の罪により罰金の刑に処せられた者が非常勤役員として在籍している場合、その刑の執行が終わってから5年を経過していなくとも、B社は免許を受けることができる。
- 免許を受けようとするC社に、刑法第208条(暴行)の罪により拘留の刑に処せられた者が役員として在籍している場合、その刑の執行が終わってから5年を経過していなければ、C社は免許を受けることができない。
- 免許を受けようとするD社に、刑法第209条(過失傷害)の罪により科料の刑に処せられた者が非常勤役員として在籍している場合、その刑の執行が終わってから5年を経過していなければ、D社は免許を受けることができない。
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この過去問の解説 (3件)
01
【答え】1.
1. 正
(宅地建物取引業法 第5条1項 三号の二、七号)(刑法 第27条)
国土交通大臣又は都道府県知事は、第3条第1項の免許を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当する場合又は免許申請書若しくはその添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けている場合においては、免許をしてはならない。
三の二 この法律若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定(同法第32条の3第7項 及び第32条の11第1項の規定を除く。第18条第1項第五号の二及び第52条第七号ハにおいて同じ。)に違反したことにより、又は刑法 第204条 、第206条、第208条、第208条の2、第222条若しくは第247条の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
七 法人でその役員又は政令で定める使用人のうちに第一号から第五号までのいずれかに該当する者のあるもの
本肢では、その刑の執行猶予期間を満了した場合は、A社はただちに免許を受けることができます。
2. 誤
(宅地建物取引業法 第5条1項 三号の二、七号)
本肢では、その刑の執行が終わってから5年を経過していない場合、B社は免許を受けることができません。
3. 誤
(宅地建物取引業法 第5条1項 三号の二、七号)(刑法 第208条)
本肢では、拘留の刑は罰金刑よりも軽いので、C社はただちに免許を受けることができます。
4. 誤
(宅地建物取引業法 第5条1項 三号の二、七号)(刑法 第209条)
本肢では、科料の刑は免許の欠格要件には該当しないので、D社はただちに免許を受けることができます。
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02
宅建業法5条1項3号の2では、刑法208条の傷害の罪を犯したことにより、罰金以上の刑に処せられ、その刑の執行が終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者は、宅建業の免許を受けることができないと規定しています。また、同法同条7号では、法人でその役員又は政令で定める者が、同法同条3号の2等に該当する場合には、その法人は免許を受けることができないと規定されています。刑の執行を受けることがなくなったとは、時効が完成した場合や、恩赦や特赦を受けた場合をいいます。執行猶予期間が満了した場合には、時効の完成や恩赦等とは異なり、直ちに、A社は免許を受けることができます。
2.宅建業法5条1項3号の2、7号参照。法人の役員等が刑法206条の現場幇助の罪で罰金以上の刑に処された場合には、その法人は、その役員等に対する刑の執行が終わってから5年を経過するまでは、宅建業の免許を受けることができません。
3.宅建業法5条1項3号の2、7号参照。法人の役員等が刑法208条の暴行の罪で罰金以上の刑に処された場合には、その法人は、その役員等に対する刑の執行が終わってから5年を経過するまでは、宅建業の免許を受けることができません。しかし、C社の役員が受けたのは、罰金より軽い拘留の刑ですから、C社は、直ちに免許を受けることができます。
4.刑法209条の過失傷害の罪は、罰金以上の刑を受ければ5年間は免許を受けることができない刑罰に該当しません。したがって、宅建業法5条1項3号により、禁錮以上の刑に処せられない限り、宅建業の免許に関して制限を受けることはありません。従って、D社は直ちに免許を受けることができます。
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03
2.非常勤役員でも5年を経過しないと免許を受ける事は出来ません。
3.刑法第208条(暴行)の罪による拘留の刑は欠格事由になりません。
4.刑法第209条(過失傷害)の罪による科料の刑は欠格事由になりません。
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