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宅建の過去問 平成24年度(2012年) 宅建業法 問28

問題

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宅地建物取引業者が行う広告に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはいくつあるか。

ア 建物の所有者と賃貸借契約を締結し、当該建物を転貸するための広告をする際は、当該広告に自らが契約の当事者となって貸借を成立させる旨を明示しなければ、法第34条に規定する取引態様の明示義務に違反する。

イ 居住用賃貸マンションとする予定の建築確認申請中の建物については、当該建物の貸借に係る媒介の依頼を受け、媒介契約を締結した場合であっても、広告をすることができない。

ウ 宅地の売買に関する広告をインターネットで行った場合において、当該宅地の売買契約成立後に継続して広告を掲載していたとしても、最初の広告掲載時点で当該宅地に関する売買契約が成立していなければ、法第32条に規定する誇大広告等の禁止に違反することはない。

エ 新築分譲住宅としての販売を予定している建築確認申請中の物件については、建築確認申請中である旨を表示をすれば、広告をすることができる。
   1 .
一つ
   2 .
二つ
   3 .
三つ
   4 .
四つ
( 宅建試験 平成24年度(2012年) 宅建業法 問28 )
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この過去問の解説 (3件)

75
正解は 1 です。

アからエまでのうち、正しいのはイのひとつのみです。したがって、1が正解となります。

ア.宅建業者とは、宅地若しくは建物の売買若しくは交換又は宅地若しくは貸借の代理若しくは媒介をする行為を業として行うものをいいます。(宅建業法2条2号参照)また、宅建業者は、取引の際に、取引の態様の別を明示しなければなりません。(宅建業法34条参照)しかし、自ら建物を賃貸するものは宅建業者に該当しないため、宅建業法34条は適用されません。従って、建物の所有者と賃貸借契約を締結し、当該建物を転貸するために広告を行うものは、取引の態様の別を明示する必要はありません。

イ.宅建業法33条では、宅建業者は、宅地の造成又は建物の建築に関する工事の完了前においては、当該工事に関して必要とされる都市計画法29条の1項又は2項の許可、建築基準法6条1項の確認その他法令に基づく許可等の処分で政令で定めるものがあった後でなければ、当該工事にかかる宅地又は建物の売買その他の業務に関する広告をしてはならない、と規定しています。従って、建築確認申請中の建物については、広告をすることはできません。

ウ.売買契約の成立後に、継続して売買契約の対象となる宅地の広告を継続して行うことは、宅建業法32条の誇大広告等の禁止規定に違反します。

エ.イの解説参考。建築確認申請中の物件については、広告を行うことはできません。

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26
ア.自ら賃貸は免許の必要がない為、法第34条に規定する取引態様の明示義務に違反しません。
イ.文章の通りです。建築確認を受けた後でなければ広告する事はできません。
ウ.法第32条に規定する誇大広告等の禁止に違反します。
エ.建築確認を受けた後でなければ広告する事はできません。

17
【答え】1.(一つ)

ア. 誤
(宅地建物取引業法 第2条 二号)
二 宅地建物取引業 宅地若しくは建物(建物の一部を含む。以下同じ。)の売買若しくは交換又は宅地若しくは建物の売買、交換若しくは貸借の代理若しくは媒介をする行為で業として行なうものをいう。
(宅地建物取引業法 第34条1項)
 宅地建物取引業者は、宅地又は建物の売買、交換又は貸借に関する広告をするときは、自己が契約の当事者となって当該売買若しくは交換を成立させるか、代理人として当該売買、交換若しくは貸借を成立させるか、又は媒介して当該売買、交換若しくは貸借を成立させるかの別を明示しなければならない。

本肢では、自ら賃借することは宅地建物取引業に該当しないので、取引態様の明示義務はありません。

イ. 正
(宅地建物取引業法 第33条)
宅地建物取引業者は、宅地の造成又は建物の建築に関する工事の完了前においては、当該工事に関し必要とされる都市計画法 第29条第1項又は第2項の許可、建築基準法 第6条第1項の確認その他法令に基づく許可等の処分で政令で定めるものがあった後でなければ、当該工事に係る宅地又は建物の売買その他の業務に関する広告をしてはならない。

本肢では、条文通りです。

ウ. 誤
(宅地建物取引業法 第32条)
宅地建物取引業者は、その業務に関して広告をするときは、当該広告に係る宅地又は建物の所在、規模、形質若しくは現在若しくは将来の利用の制限、環境若しくは交通その他の利便又は代金、借賃等の対価の額若しくはその支払方法若しくは代金若しくは交換差金に関する金銭の貸借のあっせんについて、著しく事実に相違する表示をし、又は実際のものよりも著しく優良であり、若しくは有利であると人を誤認させるような表示をしてはならない。

本肢では、事実に相違する表示に該当するので、違反にあたります。

エ. 誤
(宅地建物取引業法 第33条)
本肢では、建築確認申請中である物件について、広告をすることはできません。

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