宅地建物取引士の過去問
平成24年度(2012年)
宅建業法 問29
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問題
宅建試験 平成24年度(2012年) 宅建業法 問29 (訂正依頼・報告はこちら)
宅地建物取引業者A社が、宅地建物取引業者でないBから自己所有の土地付建物の売却の媒介を依頼された場合における次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、誤っているものはどれか。
- A社がBと専任媒介契約を締結した場合、当該土地付建物の売買契約が成立したときは、A社は、遅滞なく、登録番号、取引価格及び売買契約の成立した年月日を指定流通機構に通知しなければならない。
- A社がBと専属専任媒介契約を締結した場合、A社は、Bに当該媒介業務の処理状況の報告を電子メールで行うことはできない。
- A社が宅地建物取引業者C社から当該土地付建物の購入の媒介を依頼され、C社との間で一般媒介契約(専任媒介契約でない媒介契約)を締結した場合、A社は、C社に法第34条の2の規定に基づく書面を交付しなければならない。
- A社がBと一般媒介契約(専任媒介契約でない媒介契約)を締結した場合、A社がBに対し当該土地付建物の価額又は評価額について意見を述べるときは、その根拠を明らかにしなければならない。
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この過去問の解説 (3件)
01
宅建業法34条の2、8項では、専任媒介契約を締結した宅建業者は、依頼者に対して、当該専任契約に係る業務の処理状況を2週間に1回以上(依頼者が当該宅建業者が探索した相手以外の者と売買又は交換の契約を締結することができない旨の特約を含む専任媒介契約にあっては、1週間に1回以上)報告しなければならない、と規定しています。しかし、この報告の方法については、特に制限はなく、電子メールでの報告が禁止されているわけではありません。
1.宅建業法34条の2、7項では、専任媒介契約を締結した宅建業者は、指定流通機構に登録した宅地又は建物の売買又は交換の契約が成立したときは、国土交通省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を当該登録に係る指定流通機構へ通知しなければならない、と規定しています。さらに、宅建業法施行規則15条の11では、宅建業法34条の2、7項により通知すべき事項は、①登録番号②宅地又は建物の取引価格③売買又は交換の成立した年月日、とされています。
3.宅建業法34条の2、1項では、宅建業者は、宅地又は建物の売買又は交換の媒介の契約を締結したときは、遅滞なく、一定の事項を記載した書面を作成して記名押印し、依頼者にこれを交付しなければならない、と規定しています。この規定は、宅建業者が、別の宅建業者と一般媒介契約を締結した場合にも適用されます。
4.宅建業法34条の2、1項2号、2項参照。宅建業者は、宅地又は建物の売買又は交換の媒介契約を締結したときは、遅滞なく、当該宅地又は建物を売買すべき価額又はその評価額を含む一定の事項を記載した書面を作成して、依頼者にこれを交付しなければなりません。そして、宅建業者が、媒介契約の対象となる宅地又は建物の価額又は評価額について意見を述べるときは、その根拠を明らかにしなければなりません。
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02
2.媒介業務の処理状況の報告は電子メールでも口頭でもかまいません。
3.文章の通りです。一般媒介契約でも第34条の2の規定に基づく書面を交付しなければなりません。
4.文章の通りです。土地付建物の価額又は評価額について意見を述べるときは、その根拠を明らかにしなければなりません。
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03
1. 正
(宅地建物取引業法 第34条の2 7項)
宅地建物取引業者は、宅地又は建物の売買又は交換の媒介の契約を締結したときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面を作成して記名押印し、依頼者にこれを交付しなければならない。
七 その他国土交通省令・内閣府令で定める事項
(宅地建物取引業法施行規則 第15条の11)
法第34条の2第7項の規定による通知は、次に掲げる事項について行うものとする。
一 登録番号
二 宅地又は建物の取引価格
三 売買又は交換の契約の成立した年月日
本肢では、条文通りです。
2. 誤
(宅地建物取引業法 第34条の2 8項)
専任媒介契約を締結した宅地建物取引業者は、依頼者に対し、当該専任媒介契約に係る業務の処理状況を二週間に一回以上(依頼者が当該宅地建物取引業者が探索した相手方以外の者と売買又は交換の契約を締結することができない旨の特約を含む専任媒介契約にあっては、一週間に一回以上)報告しなければならない。
本肢では、報告方法について、書面や電子メール等の制限はないので、誤りです。
3. 正
(宅地建物取引業法 第34条の2 1項)
宅地建物取引業者は、宅地又は建物の売買又は交換の媒介の契約(以下この条において「媒介契約」という。)を締結したときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面を作成して記名押印し、依頼者にこれを交付しなければならない。
本肢では、条文通りです。
4. 正
(宅地建物取引業法 第34条の2 2項)
宅地建物取引業者は、前項第二号の価額(当該宅地又は建物を売買すべき価額又はその評価額)について意見を述べるときは、その根拠を明らかにしなければならない。
本肢では、条文通りです。
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