宅地建物取引士の過去問
平成24年度(2012年)
宅建業法 問30
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問題
宅建試験 平成24年度(2012年) 宅建業法 問30 (訂正依頼・報告はこちら)
宅地建物取引業者が行う宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 建物の貸借の媒介を行う場合、当該建物が住宅の品質確保の促進等に関する法律に規定する住宅性能評価を受けた新築住宅であるときは、その旨について説明しなければならないが、当該評価の内容までを説明する必要はない。
- 建物の売買の媒介を行う場合、飲用水、電気及びガスの供給並びに排水のための施設が整備されていないときは、その整備の見通し及びその整備についての特別の負担に関する事項を説明しなければならない。
- 建物の貸借の媒介を行う場合、当該建物について、石綿の使用の有無の調査の結果が記録されているときは、その旨について説明しなければならないが、当該記録の内容までを説明する必要はない。
- 昭和55年に竣(しゅん)工した建物の売買を行う場合、当該建物について耐震診断を実施した上で、その内容を説明しなければならない。
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この過去問の解説 (3件)
01
1. 誤
(宅地建物取引業法 第35条1項 十四号)
宅地建物取引業者は、宅地若しくは建物の売買、交換若しくは貸借の相手方若しくは代理を依頼した者又は宅地建物取引業者が行う媒介に係る売買、交換若しくは貸借の各当事者(以下「宅地建物取引業者の相手方等」という。)に対して、その者が取得し、又は借りようとしている宅地又は建物に関し、その売買、交換又は貸借の契約が成立するまでの間に、取引主任者をして、少なくとも次に掲げる事項について、これらの事項を記載した書面(第五号において図面を必要とするときは、図面)を交付して説明をさせなければならない。
十四 その他宅地建物取引業者の相手方等の利益の保護の必要性及び契約内容の別を勘案して、次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該イ又はロに定める命令で定める事項
イ 事業を営む場合以外の場合において宅地又は建物を買い、又は借りようとする個人である宅地建物取引業者の相手方等の利益の保護に資する事項を定める場合 国土交通省令・内閣府令
ロ イに規定する事項以外の事項を定める場合 国土交通省令
(宅地建物取引業法施行規則 第16条の4の3)
法第35条第1項第十四号イの国土交通省令・内閣府令及び同号ロの国土交通省令で定める事項は、宅地の売買又は交換の契約にあつては第一号から第三号までに掲げるもの、建物の売買又は交換の契約にあつては第一号から第六号までに掲げるもの、宅地の貸借の契約にあつては第一号から第三号まで及び第八号から第十三号までに掲げるもの、建物の貸借の契約にあつては第一号から第五号まで及び第七号から第十二号までに掲げるものとする。
本肢は、建物の賃借の契約に関する案件です。住宅性能評価について説明が必要なのは建物の売買契約の場合ですので、誤りです。
2. 正
(宅地建物取引業法 第35条1項 四号)
飲用水、電気及びガスの供給並びに排水のための施設の整備の状況(これらの施設が整備されていない場合においては、その整備の見通し及びその整備についての特別の負担に関する事項)
本肢では、条文通りです。
3. 誤
(宅地建物取引業法 第35条1項)
(宅地建物取引業法施行規則 第16条の4の3 四号)
当該建物について、石綿の使用の有無の調査の結果が記録されているときは、その内容
本肢では、当該記録の内容まで説明する必要があるので、誤りです。
4. 誤
(宅地建物取引業法施行規則 第16条の4の3 五号)
当該建物(昭和五十六年六月一日以降に新築の工事に着手したものを除く。)が建築物の耐震改修の促進に関する法律 第4条第1項に規定する基本方針のうち同条第2項第三号の技術上の指針となるべき事項に基づいて次に掲げる者が行う耐震診断を受けたものであるときは、その内容
本肢では、耐震診断の実施を義務付けるものではないので、誤りです。
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02
宅建業法35条1項では、宅建業者は、宅建業者が行う媒介に係る売買の各当事者に対して、その者が取得しようとしている宅地又は建物に関し、取引主任者をして、一定の事項について、これらの事項の記載した書面を交付して、説明をさせなくてはならないと規定しています。
そして、同法同項1号から14号で、上記の一定の内容が規定されています。その4号では、飲用水、電気及びガスの供給並びに排水のための施設の整備の状況が規定されています。
さらに、その括弧書きで、これらの設備が整備されていない場合においては、その整備の見通し及びその整備についての特別の不負担に関する事項、が説明すべき事項としてあげられています。
1.宅建業法35条1項では、宅建業者は、宅建業者が行う媒介に係る貸借の各当事者に対して、取引主任者をして、一定の事項について、これらの事項の記載した書面を交付して、説明をさせなくてはならないと規定しています。
宅建業法35条1項1号から14号においては、上記の一定の事項が規定されています。その14号では、その他宅建業者の相手方の利益の保護の必要性及び契約内容の別を勘案して、国土交通省令等で定める場合が、一定の事項の内容としてあげられています。
さらに、宅建業法施行規則16条の4の3において、宅建業法35条1項14号において国土交通省令で定める内容が規定されています。その4号で、当該媒介契約にかかる建物が、建築物の耐震改修の促進に関する法律4条1項に規定する方針のうち、一定の事項について、住宅の品質確保の促進等に関する法律5条1項に規定する登録住宅性能評価機関が行う耐震診断を受けたものであるときは、その内容、があげられています。
したがって、建物の貸借の媒介を行う場合、当該建物が、住宅の品質確保の促進等に関する法律が規定する登録住宅性能評価機関が行う耐震診断を受けたものであるときは、その内容についても、説明する義務があります。
3.宅建業法35条1項14号、宅建業法施行規則16条の4の3、3号参照。建物の貸借の媒介を行う場合、当該建物について、石綿の使用の有無の調査の結果が記録されているときは、宅建業法35条の規定による重要事項の説明として、その内容を説明しなくてはなりません。
4.宅建業法35条1項14号、宅建業法施行規則16条の4の3、4号参照。当該売買に係る建物が建築物の耐震改修の促進に関する法律の規定による耐震診断を受けたものであるときは、その内容を説明しなくてはなりません。しかし、同法の規定による耐震診断を受けたものでないときは、あらためて耐震診断を受ける必要はなく、その内容を説明する必要もありません。
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03
1.建物の売買契約の場合は住宅性能評価について説明が必要ですが、貸借では必要ないため、設問は誤りです。
2.文章の通りです。
3.石綿の使用の有無の調査の結果記録の内容までを説明する必要があります。
4.耐震診断を実施する必要はありませんが、記録があれば説明しなければなりません。
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