宅地建物取引士の過去問
平成24年度(2012年)
宅建業法 問31

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問題

宅建試験 平成24年度(2012年) 宅建業法 問31 (訂正依頼・報告はこちら)

宅地建物取引業者A社が宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)第37条の規定により交付すべき書面(以下この問において「37条書面」という。)に関する次の記述のうち、法の規定に違反するものはどれか。

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この過去問の解説 (2件)

01

【答え】4.

1. 違反しない
(宅地建物取引業法 第37条)
宅地建物取引業者は、宅地又は建物の売買又は交換に関し、自ら当事者として契約を締結したときはその相手方に、当事者を代理して契約を締結したときはその相手方及び代理を依頼した者に、その媒介により契約が成立したときは当該契約の各当事者に、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない。

本肢では、条文通りです。

2. 違反しない
(宅地建物取引業法 第35条1項 十号)
第41条第1項に規定する手付金等を受領しようとする場合における同条又は第41条の2の規定による措置の概要

本肢では、37条の記載事項ではないので、違反にはあたりません。

3. 違反しない
(宅地建物取引業法 第37条1項 二号)
当該宅地の所在、地番その他当該宅地を特定するために必要な表示又は当該建物の所在、種類、構造その他当該建物を特定するために必要な表示
(宅地建物取引業法 第35条1項 五号)
当該信託財産である宅地又は建物が宅地の造成又は建築に関する工事の完了前のものであるときは、その完了時における形状、構造その他国土交通省令で定める事項

本肢では、37条書面に記載する当該建物を特定するために必要な表示については、重要事項の説明において使用した図書の交付によって行っても問題ありません。

4. 違反する
(宅地建物取引業法 第37条1項 四号)
宅地又は建物の引渡しの時期
(宅地建物取引業法 第37条2項 一号)
宅地建物取引業者は、宅地又は建物の貸借に関し、当事者を代理して契約を締結したときはその相手方及び代理を依頼した者に、その媒介により契約が成立したときは当該契約の各当事者に、次に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない。
一 前項第一号、第二号、第四号、第七号、第八号及び第十号に掲げる事項

本肢では、37条書面の記載事項であるので、記載されていない場合は、違反します。

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02

1.違反しません。買主と売主の双方に交付しなければならないので、代理人に交付しても問題ありません。
2.違反しません。手付金等の保全措置は37条書面に記載する必要はありません。重要事項説明書(35条書面)には記載する必要があります。
3.違反しません。
4.違反します。建物の引渡しの時期は37条書面への記載が必要です。

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