宅地建物取引士の過去問
平成24年度(2012年)
宅建業法 問32

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問題

宅建試験 平成24年度(2012年) 宅建業法 問32 (訂正依頼・報告はこちら)

宅地建物取引業者A社が、自ら売主として宅地建物取引業者でない買主Bと宅地の売買について交渉を行う場合における次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定に違反しないものはどれか。なお、この問において、「重要事項説明」とは、法第35条の規定に基づく重要事項の説明を、「37条書面」とは、法第37条の規定により交付すべき書面をいうものとする。
  • Bは、買受けの申込みを行い、既に申込証拠金を払い込んでいたが、申込みを撤回することとした。A社は、既にBに重要事項説明を行っていたため、受領済みの申込証拠金については、解約手数料に充当するとして返還しないこととしたが、申込みの撤回には応じた。
  • Bは、事業用地として当該宅地を購入する資金を金融機関から早急に調達する必要があったため、重要事項説明に先立って37条書面の交付を行うようA社に依頼した。これを受け、A社は、重要事項説明に先立って契約を締結し、37条書面を交付した。
  • Bは、当該宅地を購入するに当たり、A社のあっせんを受けて金融機関から融資を受けることとした。この際、A社は、重要事項説明において当該あっせんが不調に終わるなどして融資が受けられなくなった場合の措置について説明をし、37条書面へも当該措置について記載することとしたが、融資額や返済方法等のあっせんの内容については、37条書面に記載するので、重要事項説明に係る書面への記載は省略することとした。
  • Bは、契約するかどうかの重要な判断要素の一つとして、当該宅地周辺の将来における交通整備の見通し等についてA社に確認した。A社は、将来の交通整備について新聞記事を示しながら、「確定はしていないが、当該宅地から徒歩2分のところにバスが運行するという報道がある」旨を説明した。

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この過去問の解説 (3件)

01

1.違反します。申込証拠金は全額返金しなければなりません。
2.違反します。重要事項説明は契約締結前に行わなければなりません。
3.違反します。融資額や返済方法等のあっせんの内容について、重要事項説明書に記載する必要があります。
4.違反しません。「確定はしてないが」という説明であれば構いません。

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02

【答え】4.

1. 違反する
(宅地建物取引業法 第47条の2 3項)
宅地建物取引業者等は、前二項に定めるもののほか、宅地建物取引業に係る契約の締結に関する行為又は申込みの撤回若しくは解除の妨げに関する行為であって、第35条第1項第十四号イに規定する宅地建物取引業者の相手方等の利益の保護に欠けるものとして国土交通省令・内閣府令で定めるもの及びその他の宅地建物取引業者の相手方等の利益の保護に欠けるものとして国土交通省令で定めるものをしてはならない。
(宅地建物取引業法施行規則 第16条の12 二号)
宅地建物取引業者の相手方等が契約の申込みの撤回を行うに際し、既に受領した預り金を返還することを拒むこと。

本肢では、受領済みの申込証拠金について、解約手数料に充当するとして返還しないのは、違反です。

2. 違反する
(宅地建物取引業法 第35条1項)
宅地建物取引業者は、宅地若しくは建物の売買、交換若しくは貸借の相手方若しくは代理を依頼した者又は宅地建物取引業者が行う媒介に係る売買、交換若しくは貸借の各当事者(以下「宅地建物取引業者の相手方等」という。)に対して、その者が取得し、又は借りようとしている宅地又は建物に関し、その売買、交換又は貸借の契約が成立するまでの間に、取引主任者をして、少なくとも次に掲げる事項について、これらの事項を記載した書面(第五号において図面を必要とするときは、図面)を交付して説明をさせなければならない。

本肢では、重要事項説明に先立って契約を締結することはできませんので、違反です。

3. 違反する
(宅地建物取引業法 第35条1項 十二号)
代金又は交換差金に関する金銭の貸借のあっせんの内容及び当該あっせんに係る金銭の貸借が成立しないときの措置

本肢では、35条の重要事項説明に係る書面への記載すべき事項なので、省略することは違反です。

4. 違反しない
(宅地建物取引業法施行規則 第16条の12 1項 一号イ)
当該契約の目的物である宅地又は建物の将来の環境又は交通その他の利便について誤解させるべき断定的判断を提供すること。

本肢では、「新聞記事を示しながら」とあるので、誤解されるべきことではありません。

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03

正解は 4 です。

宅建業法47条の2、3項で国土交通省令で定める行為として、宅建宅建業法47条の2、3項では、宅建業者等が、宅建業の取引に係る契約の締結に関する行為又は申込みの撤回若しくは解除の妨げに関する行為である一定のもののうち、国土交通省令で定めるものをしてはならないと規定しています。そして、宅建業法施行規則16条の12、1号(イ)では、上記の国土交通省令で定めるものとして、宅建業に係る契約の締結の勧誘をするに際して、当該契約の目的である宅地又は建物の将来の環境又は交通その他の利便について誤解させるべき断定的判断を提供することが、あげられています。
 問題文では、新聞記事を示しながら、確定はしていないがと断って、将来の交通整備に関する状況を説明しているので、国土交通省令で定める断定的判断の提供には該当しないため、当該行為は、宅建業法の規定に違反しません。

1.宅建業法47条の2、3項では、宅建業者等が、宅建業の取引に係る契約の締結に関する行為又は申込みの撤回若しくは解除の妨げに関する行為である一定のもののうち、国土交通省令で定めるものをしてはならないと規定しています。そして、宅建業法施行規則16条の12、2号では、上記の国土交通省令で定めるものとして、宅建業者の相手方等が契約の申込の撤回を行うに際して、既に受領した預り金を返還することを拒むことが、あげられています。
 ですから、宅建業者であるA社が、契約を撤回したBに対して、A社が既に受領した申込証拠金について、その返還に応じないことは、宅建業法の規定に違反します。

2.宅建業法35条の規定による重要事項の説明は、必ず、売買、交換、又は貸借の契約が成立するまでの間に、行わなくてはなりません。したがって、重要事項説明に先立って契約を締結することはできません。

3.宅建業法35条1項12号、同法37条1項9号参照。代金または交換差金に関する金銭の貸借の内容及び当該あっせんに係る金銭の貸借が成立しないときの措置は、宅建業法35条の重要事項説明の際の説明事項であると同時に、宅建業法37条による書面の記載事項でもあります。

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