宅地建物取引士の過去問
平成24年度(2012年)
宅建業法 問33
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問題
宅建試験 平成24年度(2012年) 宅建業法 問33 (訂正依頼・報告はこちら)
宅地建物取引業者A社の営業保証金に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
- A社が地方債証券を営業保証金に充てる場合、その価額は額面金額の100分の90である。
- A社は、営業保証金を本店及び支店ごとにそれぞれ最寄りの供託所に供託しなければならない。
- A社が本店のほかに5つの支店を設置して宅地建物取引業を営もうとする場合、供託すべき営業保証金の合計額は210万円である。
- A社は、自ら所有する宅地を売却するに当たっては、当該売却に係る売買契約が成立するまでの間に、その買主に対して、供託している営業保証金の額を説明しなければならない。
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この過去問の解説 (3件)
01
2.本店の最寄の供託所に供託しなければなりません。
3.問題の場合、3500万円供託しなければなりません。
4.営業保証金の額を説明する必要はありません。
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02
宅建業法25条1項では、宅建業者は、営業保証金を、主たる事務所の最寄りの供託所に、供託しなければならないことが規定されています。
同法25条3項では、上記の営業保証金は、国土交通省令で定めるところにより、国債証券、地方債証券その他国土交通省令で定める有価証券をもって、これに充てることができる、とされています。
そして、宅建業法施行規則15条1項2号では、宅建業法25条3項の規定により、地方債証券を営業保証金に充てる場合には、地方債証券の額面の金額の90%が、営業保証金に充てられる、と規定されています。
2.宅建業法25条1項は、宅建業者は、営業保証金を主たる事務所の最寄りの供託所に供託しなければならないと、規定しています。従って、営業保証金を支店の最寄りの供託所に供託する必要はありません。
3.宅建業法25条2項は、営業保証金の額は、主たる事務所及びその他の事務所ごとに、政令で定める額とすると、規定しています。
また、宅建業法施行令2条の4では、宅建業法25条2項に規定する営業保証金の額は、主たる事務所につき1000万円、その他の事務所につき事務所ごとに500万円の割合による金額の合計額とする、と規定しています。
従って、問題文のケースの営業保証金の金額は1000万円×1+500万円×5=3500万円となります。
4.宅建業法35条の規定による重要事項説明の説明事項には、宅建業者が供託している営業保証金の金額は含まれません。したがって、営業保証金の金額を説明する必要はありません。
また、宅建業法35条の2では、宅建業者は、売買等の相手方も宅建業者である場合に、売買等の契約を成立するまでの間に、営業保証金を供託した主たる事務所の最寄りの供託所やその所在地、宅建業保証協会の社員である旨など一定の事項を説明しなくてはならないことが、規定されています。しかし、ここでも、宅建業者が供託した営業保証金の金額については、説明すべき事項に含まれてはいないため、それを説明する必要はありません。
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03
1. 正
(宅地建物取引業法 第25条3項)
第一項の営業保証金は、国土交通省令の定めるところにより、国債証券、地方債証券その他の国土交通省令で定める有価証券(社債、株式等の振替に関する法律 第278条第1項に規定する振替債を含む。)をもって、これに充てることができる。
(宅地建物取引業法施行規則 第15条 二号)
法第25条第3項(法第26条第2項 、第28条第3項、第29条第2項、第64条の7第3項及び第64条の8第4項において準用する場合を含む。)の規定により有価証券を営業保証金又は弁済業務保証金に充てる場合における当該有価証券の価額は、次の各号に掲げる有価証券の区分に従い、それぞれ当該各号に定めるところによる。
二 地方債証券又は政府がその債務について保証契約をした債券については、その額面金額の百分の九十
本肢では、条文通りです。
2. 誤
(宅地建物取引業法 第25条1項)
宅地建物取引業者は、営業保証金を主たる事務所のもよりの供託所に供託しなければならない。
本肢では、主たる事務所のもよりの供託所に供託しなければならないので、誤りです。
3. 誤
(宅地建物取引業法施行令 第2条の4)
法第25条第2項に規定する営業保証金の額は、主たる事務所につき千万円、その他の事務所につき事務所ごとに五百万円の割合による金額の合計額とする。
本肢では、1,000万円+500万円×5=3,500万円となります。
4. 誤
(宅地建物取引業法 第35条の2 一号)
宅地建物取引業者は、宅地建物取引業者の相手方等に対して、当該売買、交換又は貸借の契約が成立するまでの間に、当該宅地建物取引業者が第64条の2第1項の規定により指定を受けた一般社団法人の社員でないときは第一号に掲げる事項について、当該宅地建物取引業者が同条同項の規定により指定を受けた一般社団法人の社員であるときは、第64条の8第1項の規定により国土交通大臣の指定する弁済業務開始日前においては第一号及び第二号に掲げる事項について、当該弁済業務開始日以後においては第二号に掲げる事項について説明をするようにしなければならない。
一 営業保証金を供託した主たる事務所の最寄りの供託所及びその所在地
本肢では、供託している営業保証金の額を説明するという規定はないので、誤りです。
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