【答え】1.
1. 正
(宅地建物取引業法 第25条3項)
第一項の営業保証金は、国土交通省令の定めるところにより、国債証券、地方債証券その他の国土交通省令で定める有価証券(社債、株式等の振替に関する法律 第278条第1項に規定する振替債を含む。)をもって、これに充てることができる。
(宅地建物取引業法施行規則 第15条 二号)
法第25条第3項(法第26条第2項 、第28条第3項、第29条第2項、第64条の7第3項及び第64条の8第4項において準用する場合を含む。)の規定により有価証券を営業保証金又は弁済業務保証金に充てる場合における当該有価証券の価額は、次の各号に掲げる有価証券の区分に従い、それぞれ当該各号に定めるところによる。
二 地方債証券又は政府がその債務について保証契約をした債券については、その額面金額の百分の九十
本肢では、条文通りです。
2. 誤
(宅地建物取引業法 第25条1項)
宅地建物取引業者は、営業保証金を主たる事務所のもよりの供託所に供託しなければならない。
本肢では、主たる事務所のもよりの供託所に供託しなければならないので、誤りです。
3. 誤
(宅地建物取引業法施行令 第2条の4)
法第25条第2項に規定する営業保証金の額は、主たる事務所につき千万円、その他の事務所につき事務所ごとに五百万円の割合による金額の合計額とする。
本肢では、1,000万円+500万円×5=3,500万円となります。
4. 誤
(宅地建物取引業法 第35条の2 一号)
宅地建物取引業者は、宅地建物取引業者の相手方等に対して、当該売買、交換又は貸借の契約が成立するまでの間に、当該宅地建物取引業者が第64条の2第1項の規定により指定を受けた一般社団法人の社員でないときは第一号に掲げる事項について、当該宅地建物取引業者が同条同項の規定により指定を受けた一般社団法人の社員であるときは、第64条の8第1項の規定により国土交通大臣の指定する弁済業務開始日前においては第一号及び第二号に掲げる事項について、当該弁済業務開始日以後においては第二号に掲げる事項について説明をするようにしなければならない。
一 営業保証金を供託した主たる事務所の最寄りの供託所及びその所在地
本肢では、供託している営業保証金の額を説明するという規定はないので、誤りです。