宅地建物取引士の過去問
平成24年度(2012年)
宅建業法 問34

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問題

宅建試験 平成24年度(2012年) 宅建業法 問34 (訂正依頼・報告はこちら)

宅地建物取引業者A社は、自ら売主として宅地建物取引業者でない買主Bとの間で、中古マンション(代金2,000万円)の売買契約(以下「本件売買契約」という。)を締結し、その際、代金に充当される解約手付金200万円(以下「本件手付金」という。)を受領した。
この場合におけるA社の行為に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定に違反するものはいくつあるか。


ア 引渡前に、A社は、代金に充当される中間金として100万円をBから受領し、その後、本件手付金と当該中間金について法第41条の2に定める保全措置を講じた。

イ 本件売買契約締結前に、A社は、Bから申込証拠金として10万円を受領した。本件売買契約締結時に、当該申込証拠金を代金の一部とした上で、A社は、法第41条の2に定める保全措置を講じた後、Bから本件手付金を受領した。

ウ A社は、本件手付金の一部について、Bに貸付けを行い、本件売買契約の締結を誘引した。
  • 一つ
  • 二つ
  • 三つ
  • なし

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は 2 です。

アとウが違反します。したがって違反するものの個数は2個となります。

ア.宅建業法41条の2、1項では、完成した建物に係る売買に関し、宅建業者が受領しようとする手付金等の金額が、代金の額の10分の1以下で、かつ、一定の事項を考慮して政令で定める金額以下であるときは、手付金等の保全措置をとることなく、買主から手付金を受領できることが規定されています。なお、上記の政令で定める金額は、宅建業法施行令3条の3により、1000万円とされています。
 A社が中間金を受け取れば、既に受け取っている解約手付金200万円とあわせて300万円となり、中間金を受け取る前に、手付金等の保全措置をとることが必要になります。しかし、A社は、保全措置をとることなく中間金を受け取っていますので、宅建業法の規定に違反します。

イ.保全措置が必要となる手付金等とは、代金の全部又は一部として授受される金銭及び手付金その他の名義をもって授受される金銭で代金に充当されるものであって、契約の締結の日以後当該宅地又は建物の引渡し前までに支払われるものをいいます。問題文の、申込証拠金は、契約締結前に支払われているため、保全措置が必要な手付金等には含まれません。また、A社は、本件手付金の受領前に、宅建業法41条の2に規定する手付金等に関する保全措置を行っています。従って、宅建業法の規定に違反しません。

ウ.宅建業法47条3号は、宅建業者が、手付について貸付けその他信用の供与をすることにより契約の締結を誘引する行為を禁止しています。したがって、問題文の行為は宅建業法の規定に違反します。

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02

【答え】2.(二つ)

ア. 違反する
(宅地建物取引業法 第41条の2 1項)
宅地建物取引業者は、自ら売主となる宅地又は建物の売買(前条第1項に規定する売買を除く。)に関しては、同項第一号若しくは第二号に掲げる措置を講じた後又は次の各号に掲げる措置をいずれも講じた後でなければ、買主から手付金等を受領してはならない。
ただし、当該宅地若しくは建物について買主への所有権移転の登記がされたとき、買主が所有権の登記をしたとき、又は当該宅地建物取引業者が受領しようとする手付金等の額(既に受領した手付金等があるときは、その額を加えた額)が代金の額の十分の一以下であり、かつ、宅地建物取引業者の取引の実情及びその取引の相手方の利益の保護を考慮して政令で定める額以下であるときは、この限りでない。

本肢では、中間金も含めると300万円で、代金の額の1/10を超えているので、保全措置を講じた後でなければ、手付金を受領してはなりません。

イ. 違反しない
(宅地建物取引業法 第41条の2 1項)
本肢では、申込証拠金が代金の一部となり、手付金を受ける前に保存措置を講じているので、違反しません。

ウ. 違反する
(宅地建物取引業法 第47条 三号)
宅地建物取引業者は、その業務に関して、宅地建物取引業者の相手方等に対し、次に掲げる行為をしてはならない。
三 手付けについて貸付けその他信用の供与をすることにより契約の締結を誘引する行為

本肢では、条文通りです。

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03

ア.違反します。受領前に保全措置を講じないといけません。
イ.違反しません。受領前に保全措置を講じています。
ウ.違反します。貸付による売買契約締結の誘引は違反です。

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