宅地建物取引士の過去問
平成24年度(2012年)
需給取引 問47

このページは問題個別ページです。
正解率や解答履歴を残すには、「条件を設定して出題する」をご利用ください。

この過去問の解説 (3件)

01

【答え】2.

1. 誤
(不動産の表示に関する公正競争規約施行規則 第10条⑴)
取引態様は、「売主」、「貸主」、「代理」又は「媒介(仲介)」の別をこれらの用語を用いて表示すること。

本肢では、「直販」という表示は、規定の中にないので、誤りです。

2. 正
(不動産の表示に関する公正競争規約施行規則 第10条(21))
建物をリフォーム又は改築(以下「リフォーム等」という。)したことを表示する場合は、そのリフォーム等の内容及び時期を明示すること。

本肢では、条文通りです。

3. 誤
(不動産の表示に関する公正競争規約施行規則 第10条(31))
デパート、スーパーマーケット、商店等の商業施設は、現に利用できるものを物件までの道路距離を明示して表示すること。
ただし、工事中である等その施設が将来確実に利用できると認められるものにあっては、その整備予定時期を明示して表示することができる。

本肢では、現に利用できるものに限らず、整備予定のものでも広告に表示することができるので、誤りです。

4. 誤
(不動産の表示に関する公正競争規約施行規則 第8条⑾)
土地の有効な利用が阻害される著しい不整形画地及び区画の地盤面が2段以上に分かれている等の著しく特異な地勢の土地については、その旨を明示すること。

本肢では、表示の必要があるので、誤りです。

参考になった数23

02

1.取引態様の別としては売主、貸主、代理又は媒介(仲介)のいずれかで表示しなくてはなりません。
2.文章の通りです。広告中には改装した時期及び改装の内容を明示しなければなりません。
3.まだ、未完成の建物でも、整備予定時期を明示して表示することができます。
4.認識出来たとしても、表示はしなくてはいけません。

参考になった数6

03

正解は 2 です。

不動産の表示に関する公正競争規約施行規則10条21項では、建物の広告に関して、建物をリフォーム又は改築したことを表示する場合には、リフォーム等の内容及び時期を明示しなくてはならないことが、規定されています。したがって、本肢は正解です。

1.不動産の表示に関する公正競争規約施行規則10条1項では、不動産の広告に関して、取引の態様の別を表示する場合には、「売主」「買主」「代理」又は「媒介(仲介)」の別をこれらの用語を用いて表示しなければならないと規定しています。また、不動産の表示に関する公正競争規約15条1号では、不動産の広告に関して、事業者が取引の態様を表示するときは、同規約施行規則で定めるところにより表示しなければならないと規定しています。したがって、取引の態様を表示するときに、「直販」という用語は使用できません。

3.不動産の表示に関する公正競争規約施行規則10条31項では、土地の広告する場合、その土地の近隣あるに、デパート、スーパーマーケット、商店等の商業施設は、現に利用できるものを物件までの道路距離を明示して、表示しなくてはなりません。ただし、工事中である等その施設が将来確実に利用出来ると認められるものにあっては、その整備予定時期を明示して表示することができます。

4.不動産の表示に関する公正競争規約施行規則8条11項では、土地を広告する場合に、土地の有効な利用が阻害される著しい不整形地及び区画の地盤面が2段以上に分かれている等、著しく特異な地勢の土地については、その旨を明示しなくてはならないことが、規定されています。

参考になった数6