宅地建物取引士の過去問
平成23年度(2011年)
宅建業法 問29

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問題

宅建試験 平成23年度(2011年) 宅建業法 問29 (訂正依頼・報告はこちら)

取引主任者の登録に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
  • 不正の手段により免許を受けたとしてその免許の取消しを受けた法人において役員ではない従業者であった者は、当該免許取消しの日から5年を経過しなければ、登録を受けることができない。
  • 取引主任者が、刑法第204条の傷害罪により罰金の刑に処せられ、登録が消除された場合は、当該登録が消除された日から5年を経過するまでは、新たな登録を受けることができない。
  • 宅地建物取引業者(甲県知事免許)に勤務する取引主任者(甲県知事登録)が、乙県に住所を変更するとともに宅地建物取引業者(乙県知事免許)に勤務先を変更した場合は、乙県知事に登録の移転の申請をしなければならない。
  • 宅地建物取引業者(甲県知事免許)に勤務する取引主任者(甲県知事登録)が、乙県知事に登録の移転の申請をするとともに宅地建物取引主任者証の交付の申請をした場合は、乙県知事は、登録後、移転申請前の宅地建物取引主任者証の有効期間が経過するまでの期間を有効期間とする宅地建物取引主任者証を交付しなければならない。

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この過去問の解説 (4件)

01

1.誤
不正の手段により免許を受けたとして免許を受けたものが法人である場合、取り消しに係る聴聞の期日及び場所の公示の日前60日以内にその法人の役員であった者は欠格事由に該当します。本肢における役員ではない従業員であった者は欠格事由に該当しないので、免許取り消しの日から5年経っていなくても登録を受けることができます。

2.誤
登録が消除された日からではなく、刑の執行を終わり又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過するまでは新たな登録を受けることができません。

3.誤
登録移転の申請は任意です。

4.正
取引主任者が登録移転の申請とともに取引主任者証の交付を申請した場合は、登録移転後の都道府県知事が新たに交付する取引主任者証の有効期間は、従前の取引主任者証の有効期間を引き継いだものになります。

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02

【答え】4.

1. 誤
(宅地建物取引業法 第18条1項 四号)
第66条第1項第八号又は第九号に該当することにより第3条第1項の免許を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者(当該免許を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しに係る聴聞の期日及び場所の公示の日前六十日以内にその法人の役員であった者で当該取消しの日から五年を経過しないもの)

上記の条文が適用されるのは役員のみで、本肢では、対象外です。

2. 誤
(宅地建物取引業法 第18条1項 六号)
第68条の2第1項第二号から第四号まで又は同条第2項第二号若しくは第三号のいずれかに該当することにより登録の消除の処分を受け、その処分の日から五年を経過しない者

本肢では、罰金を支払えば、新たな取引主任者の登録を受けることができます。

3. 誤
(宅地建物取引業法 第19条の2)
第18条第1項の登録を受けている者は、当該登録をしている都道府県知事の管轄する都道府県以外の都道府県に所在する宅地建物取引業者の事務所の業務に従事し、又は従事しようとするときは、当該事務所の所在地を管轄する都道府県知事に対し、当該登録をしている都道府県知事を経由して、登録の移転の申請をすることができる。

本肢では、「しなければならない」となっているので、誤りです。

4. 正
(宅地建物取引業法 第22条の2 5項)
前項に規定する場合において、登録の移転の申請とともに取引主任者証の交付の申請があったときは、移転後の都道府県知事は、前項の取引主任者証の有効期間が経過するまでの期間を有効期間とする取引主任者証を交付しなければならない。

本肢では、条文通りです。

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03

1.役員ではない従業者であった者ですので、登録を受けられます。

2.登録が消除された日からではなくて、刑の執行が終わってからか刑を受けることがなくなった日から5年を経過しなければ登録できません。

3.登録の移転申請は任意です。

4.文章の通りです。

参考になった数11

04

正解は 4 です。

宅建業法第22の2第5項により正解です。

1.宅建業法第18条第1項4号参照。問題文の者が役員であればそのとおりですが、従業員であるため、この者は免許を受けることができます。

2.登録が消除された日から5年間ではなく、刑の執行が終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日から5年間、登録を受けることができません。

3.宅建業法第19の2参照。登録の移転はすることができるのであり、しなければならないわけではありません。

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